産業廃棄物関係申請手続き案内

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ページ番号1006067  更新日 令和4年8月30日

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産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請書等

許可申請について

他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を処理(収集運搬、処分)する場合は、原則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定める条件を満たしたうえで、管轄する都道府県知事等(岐阜市の場合は岐阜市長)から必要な許可を受けなければなりません。

岐阜市における産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請書、添付書類、記載例などを公開していますので、内容を十分に確認してご対応してください。

なお、 岐阜市における積替え保管施設の届出書、産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可申請書などは、その事業が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定める条件に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律以外の規制を受けることなどがあるため、ご連絡やご相談をいただいたうえで提供しています。

新規・更新申請をする場合

事業範囲を変更する場合

許可申請手数料

種類

新規

更新

変更

産業廃棄物収集運搬業

81,000円

73,000円

71,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業

81,000円

74,000円

72,000円

産業廃棄物処分業

100,000円

94,000円

92,000円

特別管理産業廃棄物処分業

100,000円

95,000円

95,000円

岐阜市収入証紙での納入となります。岐阜市収入証紙は十六銀行岐阜市役所支店(午前9時~午後3時)又はヤマザキショップ岐阜市役所店(午前8時~午後6時)にて購入できます。

変更した場合・廃止した場合

岐阜市長から許可を受けた事項を変更した場合(事業範囲の変更許可にあたる場合は変更許可を受けなければなりません。)または事業を廃止した場合は、その日から10日以内に届出書を岐阜市へ提出しなければなりません。
詳しくは次のページをご覧ください。

岐阜市長以外(例えば岐阜県知事)から許可を受けている事項を変更した場合または事業を廃止した場合は、その許可を受けた都道府県知事等に届出書を提出してください岐阜県知事の場合は、岐阜県庁廃棄物対策課、岐阜地域環境室または県事務所へお問い合わせください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。