特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規許可・更新許可、事業範囲変更許可)
概要
他人の特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合は、原則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定められた条件を満たしたうえで、その特別管理産業廃棄物の積卸しを行う場所及び積替え保管を行う場所を管轄する都道府県知事等から特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。
- ※他人の特別管理産業廃棄物でない産業廃棄物を収集運搬する場合は、原則、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。
- ※廃棄物及び処理の清掃に関する法律等に定められた条件(技術的能力や資金等)を満たしていない場合は、許可を受けられません。
行う収集運搬と受けなければならない許可
岐阜県内における産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるパターンは主に次のとおりです。
パターン | 収集運搬する内容 | 許可の取得先 岐阜市長 |
許可の取得先 岐阜県知事 |
---|---|---|---|
1 | 岐阜市内で積卸しのみ行う 岐阜県内で収集運搬する |
必ずしも必要ではない | 必要 |
2 | 岐阜市内で積卸しのみ行う | 必要 | - |
3 | 岐阜市内で積替え保管も行う 岐阜県内で収集運搬する |
必要 | 必要 |
4 | 岐阜市内で積替え保管も行う | 必要 | - |
- ※産業廃棄物収集運搬業許可の合理化がなされ、岐阜県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者は、岐阜市長の許可を受けなくても、岐阜市内で他人の産業廃棄物を積卸しできます(パターン1)。ただし、積替え保管を行う場合は、岐阜市長の許可を受けなければなりません(パターン3および4)。
- ※岐阜県知事の許可を受けていないと、岐阜市長の許可を受けていても、岐阜市外の岐阜県内で他人の産業廃棄物の収集運搬はできません。岐阜県知事の許可については、岐阜県のホームページをご覧ください。
- ※岐阜県以外で他人の産業廃棄物を収集運搬する場合は、管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
例えば、三重県で他人の産業廃棄物を収集運搬する場合は、三重県知事の許可を受けなければなりません。
詳しくは、管轄する都道府県等にお問い合わせください。
許可の種類
新規
初めて申請する場合や許可の有効期間の満了後に申請する場合です。
更新
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可は、許可を受けた日から原則5年間です。
- 許可の有効期間の満了後も、許可の継続を希望される場合は、許可の有効期間の満了の日の2か月前くらいまでに更新申請してください。
- 許可の有効期間の満了後の申請は、新規申請となります。あらためて許可を受けるまで、特別管理産業廃棄物収集運搬業を行えませんので、更新申請の時期には十分注意してください。
事業範囲の変更
許可を受けた後、収集運搬する品目を追加する場合などは、事業範囲の変更許可申請し、その変更について許可を受けなければなりません。
許可を受けるまでの手続き
事前相談等(新規又は事業範囲の変更の場合)
収集する特別管理産業廃棄物、事業に用いる収集運搬車両、積替え保管施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律以外の規制などについて十分に検討していただき、あらかじめ相談日時を予約のうえお越しください。
- ※実りのある相談となるよう、相談日時の予約をお願いしています。その際、相談の概要をお聞きします。
- ※積替え保管施設を設置する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律以外の規制を受けることがありますので、許可申請とは別の書類の提出などの手続きをしていただいております。
許可申請
電話予約のうえお越しください。
審査・許可等の処分
書類の審査を行い、基準に適合している場合は、許可します。
積み替え保管施設がある場合は、適正な施設かどうか現地確認します。なお、新規申請の場合は、申請前に現地確認しますので、十分ご相談ください。
提出書類等
提出書類
提出時に必要な書類は、次のチェックシートをご確認ください。
また、様式は、「申請書等」からダウンロードしてご活用ください。
※令和2年12月28日から押印等が省略できるようになりました。
留意事項
1.登記事項証明書
登記事項証明書(成年被後見人若しくは被保佐人として登記されていないことの証明書)の交付請求先は、東京法務局(郵送の場合)、全国の法務局又は地方法務局です。詳しくは法務局にお問い合わせください。
なお、成年後見人若しくは被保佐人として登記されている場合などは、ご相談ください。
東京法務局民事行政部後見登録課
電話:03-5213-1234(代表)
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15、九段第2合同庁舎
岐阜地方法務局戸籍課
電話:058-245-3181(代表)
岐阜市金竜町5-13、岐阜合同庁舎内
2.講習会修了証
岐阜市では、技術的能力を証明する書類として、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会修了証を認めています。
また、岐阜市では、新規許可講習は修了日から起算して5年間、更新許可講習は2年間(過去に新規許可講習を修了済みであること)有効としていますので、許可申請時には以下の講習会修了証の写しを添付してください。
- ア)新規許可申請の場合・・・申請日に有効な修了証
- イ)更新許可申請の場合・・・現在の許可の有効期間の満了の日の翌日に有効な修了証
- ウ)事業範囲を変更する場合・・・直前の許可申請で添付した修了証又は申請時に有効な修了証
受講対象者は以下のとおりです。
- ア)申請者が法人の場合・・・法人の代表者若しくはその業務を行う役員又は、政令で定める使用人
- イ)申請者が個人の場合・・・申請者又は、政令で定める使用人
3.経理審査上での追加書類
資金力を確認するため、添付書類一覧の2ページ目にあるとおり、追加書類の提出を求めることがあります。
4.添付書類の一部省略
岐阜市では、申請者の負担を減らすため、先行許可証を提出していただくことで、添付書類を一部省略することができます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
手数料
- 新規許可申請の場合 81,000円
- 更新許可申請の場合 74,000円
- 事業範囲変更許可申請の場合 72,000円
岐阜市収入証紙での納入となります。岐阜市収入証紙は十六銀行岐阜市役所支店(午前9時~午後3時)又はヤマザキショップ岐阜市役所店(午前8時~午後6時)にて購入できます。
提出方法
提出先まで持参し、2部提出してください。
1部は控えとして受付後に返却します。
許可後の許可証の郵送を希望される場合は、A4サイズの用紙が入る返信用封筒に必要な郵便切手を貼付して、提出していただければ郵送いたします。ただし、郵便事故の恐れがあるため、記録が残る方法以外の発送はお断りしていますので、通常の郵便料金に加え、簡易書留などで発送できるような郵便切手を貼付してください。
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠法令等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
申請書等
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(新規許可・更新許可、事業範囲変更許可)
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119