先行許可証の提出

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ページ番号1006068  更新日 令和3年8月31日

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岐阜市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する許可申請者の負担を軽減するため、「住民票の写し」「登記されていないことの証明書」「法人株主の登記事項証明書」「誓約書」等の書類の一部の提出を省略できるよう、先行許可証の提出を認めています。
ただし、先行許可証の原本を提出いただくのではなく、先行許可証の写しを提出していただきますので、許可申請書に先行許可証の写しを添付し、先行許可証の原本をお持ちのうえ許可申請してください。

許可の種類  先行許可証と
認められる許可証(※)
先行許可証の提出により
添付書類の一部を省略できる
(特別管理)産業廃棄処理業の許可
(収集運搬業・処分業の許可)
産業廃棄物処理施設の許可
新規・変更
産業廃棄物処理施設の許可
それ以外
×

※次の場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により先行許可証として認められませんので、ご注意ください。

  • 許可の日から5年を経過した許可の許可証
  • 先行許可証を提出し、添付書類の一部を省略して受けた許可の許可証
    「規則第○条第○項の規定による許可証の提出 」と記載された許可証
  • 当該許可に関係する許可証
    更新申請をする場合において、前回許可を受けた許可証

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。