粗大ごみの処理袋には、何を入れても良いのですか。
質問粗大ごみの処理袋には、何を入れても良いのですか。
回答
市で処分できないもの(ガスボンベ・消火器・バッテリー、建築廃材及びその他の産業廃棄物等)、リサイクル対象品目(パソコン・家電リサイクル法対象家電等)、がれき類・コンクリート製品(ブロック・物干し台のおもりつき等)・ボウリングの球・かわら・耐火金庫、自然石(庭石・砕石・小石等)・砂利・砂・庭土・園芸用土、スプレー缶・マッチ・ライター・リチウムイオン電池等爆発、火災の恐れのあるもの、水銀体温計等の水銀含有製品は入れないでください。
詳しくは、岐阜市ごみ出しのルール(粗大ごみ)をご確認ください。
【刃物の出し方(包丁、鎌、カミソリ、はさみ、カッターナイフ等)】
刃物(包丁、鎌、カミソリ、はさみ、カッターナイフ等)は、粗大ごみ処理袋に入れて出してください。
なお、刃の部分は、新聞紙等でくるみ、刃がはみ出すことのないようにお願いいたします。
※搬入時に、職員に危険物が入っている旨をお伝えください。
【割れた食器類の出し方(陶器類、ガラス類等)】
割れた食器類(陶器類、ガラス類等)は、粗大ごみ処理袋に入れて出してください。
なお、割れた食器類(陶器類、ガラス類等)をそのまま処理袋に入れると、処理袋が破れる恐れがありますので、新聞紙等で包んで、処理袋が破れないように入れて出してください。
※搬入時に、職員に危険物が入っている旨をお伝えください。
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このページに関するお問い合わせ
環境一課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
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- 廃棄物係:058-265-3983
- 資源物対策係:058-214-2831
- 不法投棄対策係:058-214-2418