口座振替をしている父名義の土地や家を、子が相続しました。口座振替は引き継がれますか?また、共有者が変更になった場合は引き継がれますか?

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ページ番号1009884  更新日 令和7年9月11日

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質問口座振替をしている父名義の土地や家を、子が相続しました。口座振替は引き継がれますか?また、共有者が変更になった場合は引き継がれますか?

父が亡くなったので、口座振替をしている父名義の家屋を、子が相続しました。口座振替は引き継がれますか。

また、父と母の共有名義の土地も相続し、母と子の共有名義になりました。こちらについても、口座振替は引き継がれますか。

回答

両方とも、口座振替は引き継がれません。

固定資産税・都市計画税は、納税義務者(所有者)に課税されているため、口座振替も納税義務者単位となります。

お亡くなりになった時期や、相続登記(名義変更)した時期によりますが、固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者(納税義務者)に対して翌年度分が課税されます。

新しい名義人(共有名義分を含む)の納税通知書が届いたら、新たに口座振替の申し込みをお願いします。

市税の口座振替の申し込みには、納税義務者の「お問合わせ番号」が必要です。番号は納税通知書に記載されています。

共有名義の場合、共有者の構成を変更した際も、お問合わせ番号は新しい番号となります。

 

なお、口座振替は、申し込みから開始までに日数がかかります。口座振替が開始されるまでは、納税通知書に同封してある納付書で納めてください。

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