口座振替をしている父名義の土地や家を、子が相続しました。口座振替は引き継がれますか?また、共有者が変更になった場合は引き継がれますか?

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ページ番号1009884  更新日 令和5年3月23日

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質問口座振替をしている父名義の土地や家を、子が相続しました。口座振替は引き継がれますか?また、共有者が変更になった場合は引き継がれますか?

父が亡くなったので、口座振替をしている父名義の土地や家を、子が相続しました。口座振替は引き継がれますか。

また、父と母で共有していた別の土地も相続し、母と子の共有名義になりました。こちらも、口座振替は引き継がれますか。

回答

両方とも、口座振替は引き継がれません。

固定資産税・都市計画税は、納税名義人に課税されているため、口座振替も納税名義人単位となります。

お亡くなりになった時期や、相続登記(名義変更)した時期によりますが、固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の名義人(所有者)に課税されます。

市税の口座振替の申し込みには、納税名義人の「お問合せ番号」が必要です。番号は納税通知書に記載されています。

共有名義の場合、共有者の一部が変更になっても、お問合せ番号は新しい番号となります。

新しい名義人、新しい共有名義人の納税通知書が届いたら、改めて口座振替の申し込みをお願いします。

なお、口座振替は、申し込みから開始までに日数がかかります。口座振替が開始されるまでは、納税通知書に同封してある納付書で納めてください。

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