償却資産の申告をするにはどうしたらいいですか?

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ページ番号1009835  更新日 令和3年8月31日

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質問償却資産の申告をするにはどうしたらいいですか?

償却資産の申告書が送られてきましたが、どうしたらいいですか?送られてこない場合は申告しなくてもいいですか?

回答

申告書は、岐阜市内において既に事業を営んでいるか、新規に開業した法人および個人の方に送付しています。また、申告書が届かなくても、事業用資産をお持ちの方は、資産が所在する市町村へ申告をしなければなりません。資産をお持ちの方で、申告書が届かない場合は市役所資産税課償却資産係までご連絡ください。(市役所ホームページから書式をダウンロードすることもできます。)

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資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

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  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

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