土地の評価は何に基づいて行っているのですか。
質問土地の評価は何に基づいて行っているのですか。
回答
国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価しています。
この評価基準とは、地方税法の規定にもとづき総務大臣が告示する固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きを定めたもので、市町村長はこの評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないとされています。
岐阜市の市街化区域内の宅地については、具体的には以下の手順で評価しています。
- 宅地を土地の利用状況等から商業地区、住宅地区、工業地区等の用途地区に区分する。
- その用途地区を、さらに街路状況や最寄り駅からの距離等からみて、状況が類似する地域(状況類似地域)ごとに細分化する。
- 細分化した状況類似地域ごとに、最も代表的で評価の拠点としてふさわしいものを主要な街路として選定する。
- 主要な街路に接する宅地のうち、地価公示又は岐阜県地価調査地がある場合にはそれを、ない場合は最も標準的な宅地を選定し、それについて鑑定を委託して価格を求める。
- これらの標準宅地の地価公示価格や鑑定評価価格等の7割の価格(1平方メートルあたり)を算出し、その価格を標準宅地に接する街路(主要な街路)の路線価とする。
- 主要な街路の路線価を基礎として、街路の幅員や最寄り駅からの距離、環境条件、都市計画法等の規制状況の相違を考慮してその他の街路の路線価を付設する。
- こうして付設した路線価をもとに、土地の形状等に応じて補正を行い、個々の土地の評価額を求める。
また、宅地並みの評価を行う市街化区域農地についても、基本的には宅地と同様の手順で行いますが、宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除して評価額を算定しています。
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