【自動車改造費の助成】障がいのある方がそのサービスを受けるとき
質問【自動車改造費の助成】障がいのある方がそのサービスを受けるとき
回答
身体障がい者が就労等のために、運転する車を改造する場合、費用の一部を助成します。助成限度額は10万円です。
改造実施後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。
手続き・サービス等の名称
身体障害者用自動車改造費の助成
対象者
- 市内に居住する18歳以上の身体障がい者で操向装置、駆動装置等の改造を必要とする方
- 自動車を就労等のため自らが所有し、運転する者
- 特別障害者手当の所得制限限度額を越えない世帯
- 介助用自動車購入等助成、タクシー利用料金助成を受けていない方
- 前回の助成から5年経過している方
窓口
- 障がい福祉課 市役所1階
- 柳津地域事務所福祉事務所柳津分室
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
柳津地域事務所福祉事務所柳津分室の窓口時間は、令和6年9月2日から9時~17時になります。
手数料
無料
担当部署
部署名 福祉部 障がい福祉課
電話番号 058-214-2135
ファクス番号 058-265-7613
Eメール fj-shougai@city.gifu.gifu.jp
部署名 柳津地域事務所福祉事務所柳津分室
電話番号 058-387-0111
ファクス番号 058-387-6304
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
関連情報
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613