【自動車改造費の助成】障がいのある方がそのサービスを受けるとき

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010043  更新日 令和5年2月3日

印刷大きな文字で印刷

質問【自動車改造費の助成】障がいのある方がそのサービスを受けるとき

回答

身体障がい者が就労等のために、運転する車を改造する場合、費用の一部を助成します。助成限度額は10万円です。

改造実施後の申請は対象になりませんので、必ず事前にご相談ください。

手続き・サービス等の名称

身体障害者用自動車改造費の助成

対象者

  • 市内に居住する18歳以上の身体障がい者で操向装置、駆動装置等の改造を必要とする方
  • 自動車を就労等のため自らが所有し、運転する者
  • 特別障害者手当の所得制限限度額を越えない世帯
  • 介助用自動車購入等助成、タクシー利用料金助成を受けていない方
  • 前回の助成から5年経過している方

窓口

  • 障がい福祉課 市役所1階
  • 柳津地域事務所福祉事務所柳津分室

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

担当部署

部署名 福祉部 障がい福祉課
電話番号 058-214-2135
ファクス番号 058-265-7613
Eメール fj-shougai@city.gifu.gifu.jp

部署名 柳津地域事務所福祉事務所柳津分室
電話番号 058-387-0111
ファクス番号 058-387-6304

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。