【有料道路】障がいのある方がそのサービスを受けるとき
質問【有料道路】障がいのある方がそのサービスを受けるとき
回答
障がい者割引を受けるためには、申請が必要です。
身体障害者手帳又は療育手帳所持者が、本人及び直系親族の所有(※)する自家用車(営業用自動車は除く。)で有料道路を利用する場合、通行料金が割引されます。
(※)令和5年3月27日より、1人1台要件緩和として、自動車を保有していない方などでも有料道路の障がい者割引の申請が可能となりました。窓口で「自動車登録なし」のシールを手帳に貼ります。既にご登録済みの方は、現状のままの手帳提示によりレンタカーなどでもご利用いただけます。適用条件や運用方法など詳細は、下記のNEXCO 中日本「障がい者割引」にてご確認ください。
お持ちいただくもの
ETCを利用しない場合
身体障害者手帳、療育手帳(2冊所持の方は、2冊とも必要です。)
自動車運転免許証(第2種身体障害者手帳の方)
車検証(電子車検証の場合は、電子車検証及び自動車検査証記録事項(※))
- 所有者の氏名は個人名義のものに限ります。
- 割賦契約(ローン)等で法人名義の場合は、契約者が個人であることの確認のため、契約した時の契約書が必要です。
- 割賦契約が終了又は、最初から法人名義の場合は個人名義に変更してから申請してください。
(※)令和5年1月から車検証が電子化され、A4サイズからA6サイズになりました。3年間は移行期間として、現行と同様の情報を印字した「自動車検査証記録事項」が発行されますので、電子車検証と共にご持参ください。
ETCを利用する場合
上記に加え下記のものをお待ちください。
障がい者本人名義のETCカード(18歳未満の方は保護者名義でも可)
ETC車載器セットアップ申込書・証明書(登録する自動車のもの)
自動車を保有していない方などで自動車登録せずに申請する場合
- 身体障害者手帳、療育手帳(2冊所持の方は、2冊とも必要です。)
- 自動車運転免許証(第2種身体障害者手帳の方)
手続き・サービス等の名称
割引制度
対象者
- 障がい者自らが運転する場合…すべての身体障害者手帳所持者
- 介護者が運転する場合…重度の身体障害者手帳、重度の療育手帳所持者
※重度については手帳記載の「旅客鉄道株式会社運賃減額」の第1種と同じ範囲
窓口
- 障がい福祉課 市役所1階
- 柳津地域事務所福祉事務所柳津分室
- 南部東事務所
- 西部事務所
- 東部事務所
- 北部事務所
- 日光事務所
- 南部西事務所
ETC利用登録の方は、マイナンバーカードとマイナポータルへの登録により、オンライン申請ができます。詳細は下記、オンライン申請(ETC利用者対象)にてご確認ください。
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
上記窓口のうち、障がい福祉課以外の各事務所の窓口時間は令和6年9月2日から9時~17時になります。
手数料
無料
注意事項
- 対象となる自動車には一定の制限があります。
- 割引有効期間は、申請をした日から2回目の誕生日までとなり、更新には上記の手続きが必要です。
担当部署
部署名 福祉部 障がい福祉課
電話番号 058-214-2135
ファクス番号 058-265-7613
Eメール fj-shougai@city.gifu.gifu.jp
部署名 柳津地域事務所福祉事務所柳津分室
電話番号 058-387-0111
ファクス番号 058-387-6304
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613