身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもらいましたが、医療費の助成はあるのですか?

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ページ番号1010025  更新日 令和5年5月9日

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手続き・サービス等の名称

重度心身障害者等医療費助成制度

手続き・サービス等の内容

身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方、または療育手帳A、A1、A2、B1をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方は、福祉医療課、各事務所または各保健センターにて申請してください。医療費の助成をいたします。

ただし、所得制限があります。受給していただける方には、受給者証をお渡しします。

届出申請期間

手帳交付日から30日以内(30日を超える場合は申請月の初日から認定)

対象者

詳しくは「重度心身障害者等医療費助成制度」のページへ

持ち物

  • 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 申請者の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、手帳等写真付きのもの:1点、又は、写真付きでないもの:2点)
  • 健康保険証
  • 転入の方は所得課税証明(本人、配偶者、扶養義務者等のものが必要。詳細は福祉医療課まで)

窓口

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。