身体障害者手帳の交付

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ページ番号1004657  更新日 令和6年3月29日

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対象者

身体障害者等級表に掲げる視覚・聴覚・平衡・音声・言語またはそしゃく、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫、肝臓機能に一定以上の障がいがある者

内容

身体障害者手帳1級~6級

届出窓口

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所

身体障害者手帳の申請手続きに必要なもの

  1. 身体障害者診断書・意見書
    (身体障害者福祉法第15条の指定医師が作成したもので、申請日時点で、記入日より3ヶ月以内のもの)
  2. 写真1枚
    (たて4センチ×よこ3センチ、撮影後1年以内、上半身・無帽、スナップ写真可、写真用紙)
  3. 本人のマイナンバーがわかるもの
    (通知カード※を持参される場合は、併せて本人確認ができる書類(免許証、パスポート等)が必要。顔写真付きの個人番号カードの場合は、本人確認ができる書類は不要)
    ※通知カードについては氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。
  4. 再交付の場合、現在お持ちの身体障害者手帳
  5. 代理申請の場合は、代理人の本人確認ができる書類(免許証、パスポート等)
  6. 委任状

注意事項

15歳未満の者については、保護者が申請してください。

身体障害者診断書・意見書について

診断書・意見書様式は、障がい福祉課(市庁舎1階)、各事務所の窓口で入手できるほか、以下からダウンロードすることもできます。

必ず以下のことを事前に主治医・医療機関に確認をしてから医師に記入を依頼してください。

ダウンロードした診断書・意見書様式を使用する場合は、様式がA3や両面印刷で指定されているものもありますので注意してください。

  • 現在の状態が身体障害者に該当するか
  • 該当する障害の種類(例:視覚障害、肢体不自由など)
  • 診断書・意見書を記入することができる医師(指定医師)がいるか(主治医と指定医師との連名も可)

身体障害者診断書・意見書

※用紙サイズ(両面印刷)を守って使用してください。

※検査時点の年齢

身体障害者手帳の返還

身体障害者手帳の障がいに該当しなくなったときや手帳をお持ちの方が亡くなったときは、手帳の返還手続きをしてください。

 

お持ちいただく物

・現在お持ちの身体障害者手帳

 

 

障がい福祉課又は各事務所窓口のほか、オンライン申請でも受付ております。

届出窓口

障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所、北部事務所、日光事務所、南部西事務所

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。