色々な催しで飲食物を提供する時は、届出が必要ですか。

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ページ番号1010124  更新日 令和3年8月31日

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質問色々な催しで飲食物を提供する時は、届出が必要ですか。

回答

祭り・イベント等でバザーに当たる場合は、調理施設の図面を添えて責任者からバザーの届出をいただいています。バザーではなく営業に当たる場合は、営業許可がいります。この場合は申請手数料が必要となりますので、どちらの場合も事前に食品衛生課へご相談ください。

手続き・サービス等の名称

バザー等の開催届

注意事項/その他

詳しくは、次のリンクをクリックして「バザー等の開催届」を見てください。

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。(ファクス番号 058-252-0012)

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このページに関するお問い合わせ

食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012

食品衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。