宿泊税の手引/様式ダウンロード

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ページ番号1035491  更新日 令和7年11月17日

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宿泊税の手引

宿泊税の各種様式

宿泊税特別徴収義務者申告書

『宿泊税特別徴収義務者申告書』は、市内の宿泊施設の経営者の皆様にご提出いただくものです。
新たに宿泊施設の営業を開始する場合は、営業しようとする日の前日までに提出してください。

実質的経営者であることの申立書

実質的経営者を特別徴収義務者に指定する場合(施設の経営者が営業許可等を受けている方と異なる場合)は、『宿泊税特別徴収義務者申告書』の提出の前に、『実質的経営者である旨の申立書』を提出してください。

詳しくは税制課諸税係までお問い合わせください。

宿泊税特別徴収義務者異動申告書

『宿泊税特別徴収義務者申告書』の申告事項に変更があった場合に提出してください。

宿泊施設営業(休止・再開・廃止)届出書

宿泊施設の営業を1カ月以上休止する場合、営業を再開する場合、廃止する場合に提出してください。

宿泊税納入申告書・宿泊税月計表・宿泊税納入書

各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、申告納入期限までに『宿泊税納入申告書』及び『宿泊税月計表』を提出してください。

また、申告納入期限までに『宿泊税納入書』にて岐阜市の指定する金融機関で納入してください。

『宿泊税納入申告書・宿泊税月計表・宿泊税納入書(一部自動入力)』は、色付き部分のみ入力いただくことで、『宿泊税納入申告書』・『宿泊税月計表』・『宿泊税納入書』が作成できますのでご活用ください。

申告納入期限の特例承認を受けている場合は、以下の書式をご活用ください。(3か月分まとめて作成されます)

手書き用は上記と同じですので、宿泊税納入申告書は1枚、宿泊税月計表と宿泊税納入書はそれぞれ月ごとに1枚ずつ、計3枚ずつ作成してください。

電子申告・電子納入については、ページ最下部をご確認ください。

学校等の行事であることの証明書

修学旅行生等を課税免除とするために必要な様式です。学校等が作成し、宿泊施設に提出してください。

宿泊事業者の方は、宿泊税納入申告書の提出時に『学校等の行事であることの証明書』の写しを添付してください。

宿泊税更正請求書

提出した『宿泊税納入申告書』に誤り(宿泊数、宿泊税が異なる等)が判明した場合に使用する様式です。正しい宿泊数を記載した『宿泊税月計表』を添付して提出してください。

宿泊税納入期限等特例承認申請書

特別徴収義務者の申告納入手続きの負担を軽減するため、次の要件を満たす場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。

特例を受けると、次表のとおり、3カ月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。

【特例の承認を受けた場合の申告納入期限】

宿泊のあった月

申告納入期限

宿泊のあった月

申告納入期限

3月分

4月分

5月分

 

6月末日

9月分

10月分

11月分

 

12月末日

6月分

7月分

8月分

 

9月末日

12月分

1月分

2月分

 

3月末日

 

【適用要件】

No

適用要件

1

申請書の提出前12カ月(以下「対象期間」という。)の納入すべき宿泊税が240万円以下であること。

2

申請書を提出した月の12か月前の月の初日までに、宿泊施設の営業を開始し、かつ、「宿泊税特別徴収義務者申告書」を提出していること。

3

過去に本特例の取消しを受けた場合は、当該取消しの日から1年を経過していること。

4

対象期間において、過少申告加算金等の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。

5

対象期間において、市税を滞納していないこと。

6

特別徴収義務者の財産その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

 

宿泊税納入期限等特例承認取消申請書

申告納入期限の特例適用の取消しを希望される場合に提出してください。

宿泊税納税管理人(申告・承認申請)書

納税管理人(宿泊税に関する一切の事務を代理する者)を定める必要が生じた場合に提出してください。

※海外に居住されている方は納税管理人を定める必要があります。

宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(異動届)

宿泊税の徴収に支障がないと認められる場合は、納税管理人を定める必要がありません。

該当する場合に提出してください。

宿泊税(還付・納入義務免除)申請書

徴収した宿泊税額を失ったことについて天災などやむを得ない理由がある場合に提出してください。

承認された場合に、還付又は納入義務免除となります。

電子申告・電子納付

令和8年4月から、地方税共同機構が運営する「eLTAX」による電子申告・電子納付が可能です。

○ 各種手続きの一連の流れは、下記よりご確認ください。

○ 各種手続きの詳細は、下記のリンクよりご確認ください。

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税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1

電話番号
  1. 市税全般
    総務係:058-265-3908(市庁舎3階)
  2. 軽自動車税・原付等の登録・自動車臨時運行許可・市たばこ税・入湯税・宿泊税
    諸税係:058-265-3908(市庁舎3階)
  3. 税務証明交付申請(郵送・オンライン)
    税事務推進係:058-214-2003(市庁舎9階)

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