宿泊税の概要
岐阜市内で宿泊される方へ 令和8年4月1日から「宿泊税」が導入されます
岐阜市では、令和8年4月1日から宿泊税を導入します。
宿泊税は、岐阜市内の宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所、民泊)に宿泊される方が、宿泊施設に支払い、その税金を宿泊施設が市に納付する「特別徴収」という方法で課税されます。
税額は、1人1泊あたり200円です。
課税が免除される方
次に該当する場合は、宿泊税の課税が免除されます。
1 年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(小学生)
2 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の行事として行われる旅行に参加する方
(下表を参照)
- 対象者
-
下記「対象施設」に通う児童、生徒、学生並びに引率者
※引率者とは、生徒等の引率を行う学校関係者、心身の障がい等により介助を必要とする生徒等の介助を行う看護師や保護者等をいいます。
旅行業者の添乗員やカメラマン等は対象になりません。
- 対象施設
- 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
上記の2に該当し、宿泊税の課税免除を求める場合は、「学校行事等であることの証明書」を作成し、宿泊する施設に提出してください。
宿泊税の必要性
岐阜市には、長良川や鵜飼、金華山・岐阜城に代表されるように歴史・伝統文化と美しい自然や景観が織りなす魅力にあふれています。
市では、これまでも「岐阜市観光ビジョン」に基づき、官民連携のもと、市民の宝でもあるこれらの観光資源の保存・活用を図りながら、様々な観光振興に取り組んでいるところですが、今後、人口減少や少子高齢化の進展による地域の経済産業活動の縮小が懸念される中で、裾野が広く様々な産業に経済効果が及び、交流人口を拡大させ地域経済の活性化に貢献する観光振興の重要性はますます高まっています。
一方、岐阜市の観光入込客数は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて大きく落ち込んだものの、同感染症の5類移行や国の水際対策の終了により回復基調にあり、持続可能な観光まちづくりを推進していく中で、コロナ禍を経た旅行者ニーズの多様化など観光を取り巻く状況の変化に的確に対応し、観光振興への取り組みを強化・拡充していく必要があります。
また、市の財政面においても、人口減少に伴い大きな税収増が見込めない中、社会保障関係費の支出増加などにより財政面に大きな影響が及ぶことが懸念されています。
将来にわたり観光振興の強化・拡充策を継続的に展開していくためには、従来の財源に頼らない新たな安定的な財源を確保していく必要があることから、委員会等で検討を重ね、観光振興財源の確保策として宿泊税を導入することとしました。
検討の経過
令和5年4月に「岐阜市観光振興検討委員会」を設置し、「持続可能な観光まちづくりを推進していくための取り組みの方向性および財源確保の方策」について諮問しました。
委員会では観光事業者や学識研究者など多様な委員の視点で意見を交わすとともに、様々な調査、課題整理等に基づく検討を効率的に進めるため、委員会内に「財源検討部会」を設け、検討を進めました。
岐阜市の観光を取り巻く状況を踏まえ、持続可能な観光まちづくりを推進していくための取り組みの方向性として「観光ビジョンの実現に向け、市民の宝である鵜飼や岐阜城を基軸とした『本物志向の観光まちづくり』に継続的に取り組むとともに、様々な観光振興策を強化・拡充していく」ものと整理され、そうした取り組みを推進していくための新たな観光振興財源について検討し、各特定財源の検証や先行して宿泊税を導入している自治体の事例、市内宿泊事業者へのアンケート調査や観光事業者からの聞き取りを実施しながら議論を重ね、「宿泊税が最も適当、かつ早期導入を図ることが肝要」との答申を受けました。
答申を受け、重要課題検討委員会やパブリックコメントを行い、これらの意見を参考にしながら制度案をまとめ、令和7年3月の市議会定例会において関連する条例案等が可決されました。
令和7年4月に、地方税法第731条第2項の規定に基づき、総務省へ法定外目的税である宿泊税の新設にかかる協議書を提出しました。
このたび、令和7年7月22日に総務大臣の同意を得られたため宿泊税の導入が決定しました。
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ぎふ魅力づくり推進政策課
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電話番号:058-265-3980