岐阜市内に宿泊される皆様へ

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ページ番号1034238  更新日 令和7年9月2日

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導入目的

岐阜市では、市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、多様化する来訪者のニーズの変化に対応しながら地域の観光経済を持続的に発展させていくための費用に充てるため、宿泊税を導入します。

課税開始日

令和8年(2026年)4月1日から

課税対象者

市内の宿泊施設(旅館、ホテル、簡易宿所、民泊)への宿泊者
※宿泊施設とは、旅館業法に係る施設または住宅宿泊事業法に係る住宅をいいます。

・課税免除対象者
(1)年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(小学生以下)
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の行事として行われる旅行に参加する児童、生徒又は学生並びにこれらを引率する教職員及び介助する方

税額

1人1泊あたり200円

支払方法

「事前決済の際に宿泊料金と併せて徴収する」「現地で徴収する」など、宿泊施設により支払い方法が異なります。

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このページに関するお問い合わせ

ぎふ魅力づくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-265-3980

ぎふ魅力づくり推進政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。