宿泊税の概要

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ページ番号1034238  更新日 令和7年11月7日

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導入目的

岐阜市では、市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、多様化する来訪者のニーズの変化に対応しながら地域の観光経済を持続的に発展させていくための費用に充てるため、宿泊税を導入します。

課税開始日

令和8年(2026年)4月1日宿泊分から

納税義務者

市内の宿泊施設(旅館、ホテル、簡易宿所、民泊)への宿泊者
※宿泊施設とは、旅館業法に係る施設または住宅宿泊事業法に係る住宅をいいます。

・課税免除対象者
(1)年齢12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方(小学生以下)
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の行事として行われる旅行に参加する児童、生徒又は学生並びにこれらを引率する教職員及び介助する方

税率

1人1泊あたり200円

納める方法

 宿泊料金の支払いに応じて、宿泊者が宿泊施設へ納付します。
 宿泊事業者(特別徴収義務者)が岐阜市に申告納付を行います。
 このような制度を「特別徴収制度」といいます。

特別徴収義務者

 宿泊税の特別徴収義務者は、宿泊施設に関して旅館業の許可を受けた方及び住宅宿泊事業の届出をした方です。
 なお、許可者等と実質的な宿泊施設の経営者が異なる場合など、宿泊税の納入に責任を持つ方を特別徴収義務者として個別に指定することがあります。
 ※許可者等以外の方が宿泊施設の経営を行う場合は、税制課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

ぎふ魅力づくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-265-3980

ぎふ魅力づくり推進政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。