証明が受けられる要件・抵当権の設定登記用(使用されたことのあるもの)

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ページ番号1002152  更新日 令和4年4月1日

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  • 取得(売買又は競売に限る)後1年以内の申請であること。
  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(併用住宅の場合は住宅部分が90%を超えること)
  • 床面積が50平方メートル以上であること。
  • 区分建物の場合は、耐火建築物又は準耐火建築物であること。
  • 新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。)

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