住宅用家屋証明書

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ページ番号1002142  更新日 令和8年3月2日

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次の証明を受けた住宅用家屋は、登記の際に登録免許税の軽減を受けることができます。
証明手数料は1件につき1,300円です。

【郵送請求時の注意点】

(1)請求時は、下記に加えて本人確認書類の写しを添付してください。代理申請の場合は、代理人(使者)の本人確認書類の写しを添付してください。

(2)証明手数料は、定額小為替で送付してください。納付金額を超える定額小為替が送付された場合には、改めて納付金額分の定額小為替を再送付していただきますので、ご了承ください。

保存登記

(1)新築されたもの

  • 申請書
    下記「添付ファイル」の「住宅用家屋証明書申請書」をご確認ください。

 新築家屋のオンライン申請について

以下の要件に該当する場合は、オンライン申請も可能です。

(1)保存登記のため

(2)新築した家屋

(3)居住者本人が申請する場合

(4)申請人(=居住者)が新築家屋の住所地へ住民票を転入済である場合

詳細は、下記「住宅用家屋証明書のオンライン申請について」をご確認ください。

(2)建築後使用されたことのないもの

  • 申請書
    下記「添付ファイル」の「住宅用家屋証明書申請書」をご確認ください。

移転登記

(1)建築後使用されたことのあるもの

  • 申請書
    下記「添付ファイル」の「住宅用家屋証明書申請書」をご確認ください。

(2)建築後使用されたことのないもの

  • 申請書
    下記「添付ファイル」の「住宅用家屋証明書申請書」をご確認ください。

抵当権の設定登記

(1)新築されたもの

  • 申請書
    下記「添付ファイル」の「住宅用家屋証明書申請書」をご確認ください。

(2)建築後使用されたことのないもの

  • 申請書
    下記「添付ファイル」の「住宅用家屋証明書申請書」をご確認ください。

(3)建築後使用されたことのあるもの

  • 申請書
    下記「添付ファイル」の「住宅用家屋証明書申請書」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。