入湯税の手引き/様式ダウンロード

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ページ番号1038247  更新日 令和8年4月1日

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入湯税の手引き

入湯税の各種様式

入湯税に係る特別徴収義務者申告書

『入湯税に係る特別徴収義務者申告書』は、市内の鉱泉浴場の経営者の皆様にご提出いただくものです。
新たに鉱泉浴場の経営を開始する場合は、経営しようとする日の前日までに提出してください。

入湯税に係る特別徴収義務者異動申告書

『入湯税に係る特別徴収義務者申告書』の申告事項に変更があった場合に提出してください。

鉱泉浴場経営(休止・再開・廃止)届出書

鉱泉浴場の経営を1か月以上休止する場合、経営を再開する場合、廃止する場合に提出してください。

入湯税納入申告書

各月の初日から末日までの間の入湯に係る入湯税について、申告納入期限までに『入湯税納入申告書』を提出してください。

『入湯税納入申告書(計算式あり)』は、シート「宿泊税の人数入力シート」へ宿泊税納入申告書の人数をコピーして貼り付けしていただくことで、『入湯税納入申告書』の人数を一部自動入力できますのでご活用ください(日帰りの入湯客数は手入力が必要となります)。

入湯税納入書

入湯税納入申告書にて申告いただいた入湯税額を、申告納入期限までに『入湯税納入書』にて岐阜市の指定する金融機関で納入してください。

学校等の行事であることの証明書

修学旅行生等を課税免除とするための様式です。学校等が作成し、鉱泉浴場に提出してください。

鉱泉浴場事業者の方は、入湯税納入申告書の提出時に『学校等の行事であることの証明書』の写しを添付してください。

なお、宿泊税の課税免除のために受領した証明書の写しを添付していただくことも可能です。

入湯税更正請求書

提出した『入湯税納入申告書』に誤り(入湯客数、入湯税が異なる等)が判明した場合に使用する様式です。正しい入湯客数を記載した『入湯税納入申告書』を添付して提出してください。

電子申告・電子納付

地方税共同機構が運営する「eLTAX」による電子申告・電子納付が可能です。

○ 各種手続きの一連の流れは、下記よりご確認ください。

○ 各種手続きの詳細は、下記のリンクよりご確認ください。

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税制課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1

電話番号
  1. 市税全般
    総務係:058-265-3908(市庁舎3階)
  2. 軽自動車税・原付等の登録・自動車臨時運行許可・市たばこ税・入湯税・宿泊税
    諸税係:058-265-3908(市庁舎3階)
  3. 税務証明交付申請(郵送・オンライン)
    税事務推進係:058-214-2003(市庁舎9階)

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