新型コロナウイルス感染症の影響による事業所税の申告・納付期限の延長

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ページ番号1002103  更新日 令和5年9月5日

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新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」といいます。)の影響により期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある法人につきましては、申請していただくことにより、個別に申告・納付期限を延長することができます。

延長の対象となる法人(期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由の例)

  • 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
  • 法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
  • 次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
    • 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなくてはならなくなったこと
    • 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
  • 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

以上のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて法人の通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小さぜるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長の対象となります。

申請の方法と期限

感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な場合は、申請により期限を延長することができます。

感染症の影響のやんだ日から15日以内に申請書を提出していただければ、感染症の影響がやんだ日から2か月の範囲で申告・納付期限が延長されます。(岐阜市税条例第14条の2第3項)

その他

本来の申告・納付期限の経過後に、申告をお願いする文書等が送付される場合がありますので、ご了承ください。

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