事業所税とは
事業所税は、人口・企業が大都市地域に集中したことによって発生した交通問題・公害問題・ごみ処理の問題などいわゆる都市問題の解決を図り、都市環境の整備・都市機能の回復に必要な財政需要を賄うための目的税です。
区分 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
納税義務者 | 事業所等において事業を行う法人または個人 | 事業所等において事業を行う法人または個人 |
算定期間 | 法人:事業年度 | 法人:事業年度 |
個人:1月1日から12月31日まで | 個人:1月1日から12月31日まで | |
課税標準 | 法人:事業年度の末日現在における事業所床面積(平方メートル) | 法人:事業年度中に支払われた従業者給与総額(円) |
個人:その年の12月31日現在における事業所床面積(平方メートル) | 個人:その年中に支払われた従業者給与総額(円) | |
税率 | 事業所床面積 1平方メートルあたり600円 | 従業者給与総額の0.25% |
免税点の判定 | 事業所床面積 1,000平方メートル以下 | 従業者数100人以下 |
納税の方法 | 納税義務者が課税標準や税額を計算して申告及び納付をすることになっています。 | 納税義務者が課税標準や税額を計算して申告及び納付をすることになっています。 |
申告納付期限 | 法人:事業年度終了の日から2か月以内 | 法人:事業年度終了の日から2か月以内 |
個人:翌年の3月15日まで | 個人:翌年の3月15日まで |
(注)免税点の判定は、岐阜市内のすべての事業所等を合算して行います。
非課税・課税標準の特例について
非課税
国・公共法人、公益法人等が収益事業以外の事業の用に供する施設、公共性が高く都市機能上必要とされる施設、農林漁業・中小企業・福利厚生・防災関係施設などで一定のものは、非課税とされています。
課税標準の特例
協同組合等が本来の事業の用に供する施設、倉庫業者が本来の事業の用に供する倉庫などで一定のものは、課税標準の特例により税負担が軽減されます。
その他の申告について
みなし共同事業に係る明細書について
同一家屋内で行われている事業で特別の事情のある場合には、共同事業とみなして免税点の判定をし、課税することとされています。
特殊関係者を有する者は、みなし共同事業に係る明細書を事務所等(ビル)ごとに作成し、申告書に添付してください。
事業所税の税額がない場合の申告
次のような場合には、納付すべき事業所税額がない場合でも申告期限までに申告してください。
- 前事業年度又は前年に納付すべき税額があった場合
- 事業所床面積が800平方メートルを超える場合
- 従業者の数が80人を超える場合
事業所用家屋の貸付けの申告
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸付けている場合は、貸付けを行った日から30日以内に事業所用家屋の貸付けに係る申告書を提出してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 個人係:058-214-2063
- 法人係:058-214-2064
- 管理係:058-214-2065