計算例(6)給与所得があり住宅ローン控除(特定取得に該当する住宅借入金等特別控除)を適用する人(令和元年度)
給与所得があり住宅ローン控除(特定取得に該当する住宅借入金等特別税額控除)を適用する人
- 給与収入 6,500,000円
- 給与所得 4,660,000円
- 支払社会保険料 631,752円
- 旧生命保険料の金額 54,000円
介護医療保険料の金額 115,000円
旧個人年金保険料の金額 204,000円 - 支払地震保険料 50,000円
- 配偶者・72歳の母(別居)・17歳と18歳の子供扶養あり
- 平成30年4月に住宅ローンでマイホーム(家屋の取得対価は2,000万円)を取得し、平成30年末現在の住宅ローン残高が2,000万円
総所得金額
4,660,000円
所得控除額
社会保険控除631,752円+生命保険料控除70,000円+地震保険料控除25,000円+配偶者控除330,000円+扶養控除(老人扶養1人+その他扶養2人)1,040,000円+基礎控除330,000円
=2,426,752円
課税総所得金額
総所得金額4,660,000円―所得控除額2,426,752円
=2,233,248円→2,233,000円(千円未満の端数切捨て)
所得割額
調整控除前の市民税所得割額
課税総所得金額2,233,000円×税率6%=133,980円
調整控除前の県民税所得割額
課税総所得金額2,233,000円×税率4%=89,320円
調整控除額
合計課税所得金額が200万円超のため、
{人的控除の差の合計額300,000円―(個人市・県民税の合計課税所得金額2,233,000円―200万円)}
=67,000円の5%(市民税3%、県民税2%)が控除額となります。
- 市民税に係る調整控除額 67,000円×3%=2,010円
- 県民税に係る調整控除額 67,000円×2%=1,340円
調整控除後の市民税所得割額
133,980円―2,010円=131,970円
調整控除後の県民税所得割額
89,320円―1,340円=87,980円
市・県民税住宅借入金等特別税額控除額
住宅ローン控除可能額
住宅ローン残高20,000,000円×1%(住宅ローン残高に掛ける率は居住年によって異なる)=200,000円
総所得金額
4,660,000円
所得税の所得控除額
社会保険控除631,752円+生命保険料控除120,000円+地震保険料控除50,000円+配偶者控除380,000円+扶養控除(老人扶養1人+その他扶養2人)1,240,000円+基礎控除380,000円
=2,801,752円
所得税の課税標準
総所得金額4,660,000円―所得税の所得控除額2,801,752円
=1,858,248円→1,858,000円(1,000円未満切捨て)
住宅ローン控除適用前の所得税額
1,858,000円×5%=92,900円
所得税額
住宅ローン控除適用前の所得税額92,900円-住宅ローン控除可能額200,000円=0円(赤字の場合は0円)
市・県民税住宅借入金等特別税額控除額
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額 107,100円 と、
所得税の課税総所得の7%(上限136,500円) 130,060円 のどちらか小さい金額が控除対象となるため、控除額は107,100円
- 市民税の住宅借入金等特別税額控除額 107,100円×3/5=64,260円
- 県民税の住宅借入金等特別税額控除額 107,100円×2/5=42,840円
住宅借入金等特別税額控除後の市民税所得割額
131,970円―64,260円=67,710円→67,700円(100円未満の端数切捨て)
住宅借入金等特別税額控除後の県民税所得割額
87,980円―42,840円=45,140円→45,100円(100円未満の端数切捨て)
均等割額
市民税3,500円 県民税2,500円
市民税額
均等割額3,500円+所得割額67,700円=71,200円
県民税額
均等割額2,500円+所得割額45,100円=47,600円
市・県民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)については、次のリンクをご覧ください。
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