計算例(1)給与所得のある人(令和2年度)

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ページ番号1001980  更新日 令和3年8月31日

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給与所得のある人(45歳)

  • 給与収入 4,000,000円
  • 給与所得 2,660,000円
  • 支払社会保険料 300,000円
  • 旧生命保険料の金額 54,000円
    介護医療保険料の金額 115,000円
    旧個人年金保険料の金額 204,000円
  • 配偶者(42歳)の給与収入 900,000円
  • 配偶者の給与所得 250,000円
  • 17歳・13歳の子供扶養あり

総所得金額

2,660,000円

所得控除額

社会保険料控除300,000円+生命保険料控除70,000円+配偶者控除330,000円+扶養控除(一般扶養親族1人のみ、年少扶養親族1人は控除なし) 330,000円+基礎控除330,000円
=1,360,000円

課税総所得金額

総所得金額2,660,000円-所得控除額1,360,000円
=1,300,000

所得割額

調整控除前の市民税所得割額

課税総所得金額1,300,000円×税率6%=78,000円

調整控除前の県民税所得割額

課税総所得金額1,300,000円×税率4%=52,000円

調整控除額

合計課税所得金額が200万円以下のため、人的控除額の差と合計課税所得金額のどちらか少ない方の5%(市民税3%、県民税2%)が控除額となります。

150,000円(人的控除額の差) <1,300,000円(合計課税所得金額)

  • 市民税に係る調整控除額 150,000円×3%=4,500円
  • 県民税に係る調整控除額 150,000円×2%=3,000円

調整控除後の市民税所得割額

78,000円-4,500円=73,500円

調整控除後の県民税所得割額

52,000円-3,000円=49,000円

均等割額

市民税3,500円 県民税2,500円

市民税額

均等割額3,500円+所得割額73,500円=77,000円

県民税額

均等割額2,500円+所得割額49,000円=51,500円

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