上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等に係る個人住民税の所得税と異なる課税方式の選択(令和5年度分まで)
制度概要(令和5年度分まで)
平成29年度税制改正で、上場株式等の特定配当等に係る所得(個人住民税が配当割額として特別徴収されたもの)や特定株式等譲渡所得(個人住民税が株式等譲渡所得割額として特別徴収されたもの)については、市・県民税の納税通知書が送達される時までに手続きをしていただくことで、所得税の確定申告書の記載と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
例えば、上場株式等の配当所得について所得税の確定申告では総合課税を選択し、個人住民税(市・県民税)では申告不要制度を選択することができます。
なお、申告不要制度の対象となっている所得を申告すると、扶養控除の適用や、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の保険料、各種給付判定等に影響する場合がありますのでご注意ください。
令和6年度(令和5年分)「異なる課税方式」の選択の廃止について
令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については市・県民税においても「申告する」こととなり、市・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。
課税方式について
確定申告及び個人住民税(市・県民税)申告に係る課税方式については、次の表のとおりです。
課税方式 | 所得税(確定申告) | 個人住民税(市・県民税申告) |
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申告不要 |
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総合課税 |
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申告分離課税 |
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課税方式 | 所得税(確定申告) | 個人住民税(市・県民税申告) |
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申告不要 |
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申告分離課税 |
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対象となる所得
上場株式等の配当所得及び源泉徴収がある特定口座内の上場株式等の譲渡所得(所得税15.315%源泉徴収)(※)
※所得税及び住民税の源泉徴収がない口座(簡易申告口座、一般口座等)において生じた譲渡所得等及び所得税のみ20.42%源泉徴収されている配当所得等については申告不要とすることはできません。
申告に必要なもの
- 市・県民税申告書(住所、氏名、生年月日、電話番号、職業、個人番号を記入してください。それ以外は記入不要です。)
- 上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の課税方式選択申出書
- 税務署へ提出された「確定申告書の本人控」の写し
- 上場株式等の配当等がある方は「上場株式等に係る配当等に関する書類」の写し
(上場株式配当等の支払通知書、オープン型証券投資信託収益の分配の支払い通知書、特定口座年間取引報告書など) - 上場株式等の譲渡所得等がある方は「上場株式等の譲渡所得等に関する書類」の写し
(特定口座年間取引報告書、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など)
(1、2の様式は「市・県民税申告書」のページからダウンロードできます。1については1/28頃に掲載予定です。)
※確定申告した配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において申告不要とする場合には、確定申告書2表下「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を付けることで、上記1~5の提出は不要となります。ただし、下記に該当の場合は1~5の提出が必要となりますのでご注意ください。
・配当所得等及び株式等に係る譲渡所得等のうち、市・県民税で一部でも申告するものがある場合
・確定申告する配当所得等の一部に非上場株式の配当または譲渡所得等、源泉徴収口座以外の上場株式等の譲渡所得等を有する場合
・所得税と異なる控除の適用を受けようとする場合
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとする場合
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【令和5年度分まで】上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の課税方式選択申出書(PDF様式) (PDF 441.8KB)
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【令和5年度分まで】上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の課税方式選択申出書(エクセル様式) (Excel 19.3KB)
市・県民税申告書の提出期限
当該年度の納税通知書が送達される日まで
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
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