申告期間後の市・県民税申告について

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ページ番号1001967  更新日 令和6年3月18日

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市・県民税申告期限について

 市・県民税申告の市役所及びコミュニティセンター申告会場は申告期限(令和6年3月15日(金曜日))で終了しました。

 なお、申告期限(3月15日(金曜日))までの申告が困難であった方は、3月18日(月曜日)以降も柔軟に受付を行っておりますので早めの申告をお願いします。受付時間は午前8時45分から午後5時30分までです。(土曜日・日曜日・祝日を除く)
 また、確定申告につきましては、期間後は市役所での受付を行っておりません。最寄りの税務署へお問い合わせください。

3月16日(土曜日)以降に申告書を提出された場合の注意点について

 3月16日(土曜日)以降に所得税の確定申告書を税務署へ提出された、または市・県民税申告書を市役所へ提出された場合は、納税通知書の送付が遅れる場合または納税通知書(給与所得に係る特別徴収は特別徴収税額決定通知書)への申告内容の反映が遅れる場合がありますのでご了承ください。この場合、第2期(給与所得に係る特別徴収は7月)以降に税額決定または税額変更し、通知します。

 なお、市・県民税のほか、所得金額などの税の情報を基に算定している保険料など、ほかの制度についても、年度の初めの算定に反映できないことがあります。

 また、課税(所得)証明書についても、発行時期が遅れる場合や申告内容の反映が遅れる場合がありますのでご了承願います。

郵送での市・県民税申告書提出のお願い

 窓口での混雑緩和等を図るため、郵送での提出にご協力をお願いいたします。次のページから簡単に申告書を作成することができますので、ご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 個人係:058-214-2063
  • 法人係:058-214-2064
  • 管理係:058-214-2065

市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。