すべての飲食店に消火器の設置が義務づけられました

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001476  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

消防法施行令が改正され、2019年10月1日から、原則、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置・維持が義務づけられました。
現在、消火器が設置されていない飲食店は早急に設置してください。
詳しくは、下記のリーフレットをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。