住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の概要

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ページ番号1002423  更新日 令和5年6月6日

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度とは

低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯等(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、賃貸住宅の供給の促進を図り、国民生活の安定向上と社会福祉の増進に寄与することを目的とした「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」は、平成29年4月26日に一部改正されました。
今回の改正では、規模、構造、設備について一定の基準に適合し、事業者が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」が創設され、また、それを登録する制度が平成29年10月25日に開始されました。
登録を行うことによって、住宅確保要配慮者・事業者の双方にとって、床面積、耐震性、便所、台所、浴室等の基準に適合した住宅の情報が広く提供されるメリットがあるほか、事業者にとっては、当面の間、登録住宅の改修への国の補助金、住宅金融支援機構の融資を受けられる可能性があるなどのメリットがあります。

住宅確保要配慮者とは

本制度の対象となる「住宅確保要配慮者」の範囲は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法律」という。)及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)にて定められています。

法律で定める者

低額所得者(月収15.8万円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、子ども(18歳未満)を養育している者

省令で定める者

外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、保護観察対象者等、生活困窮自立支援の対象者、東日本大震災の被災者

※今後、岐阜県が定める「賃貸住宅供給促進計画」にて住宅確保要配慮者の範囲を拡大することがあります。

登録基準

一般賃貸住宅

  1. 1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上(供用部分に共同して利用できる適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、18平方メートル以上)であること。
  2. 各戸が、台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、1.の括弧書の場合を除く。

共同居住型賃貸住宅

  1. 共同居住型賃貸住宅(賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。)にあっては、次の基準を満たすこと。
    1. 住宅の床面積:(15平方メートル×入居者数+10平方メートル)以上
      ※ 入居者数は、2名以上とする。
    2. 各専用部分の床面積:9平方メートル以上(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含む)
  2. 共用部分には、次の設備を備えていること。ただし、各専用部分に次のいずれかの設備を備えている場合は、共用部分に備える必要はない。
    なお、洗濯場を備えることが困難なときは、共同して利用可能な場所に備えることで足りる。
    (1)居間、(2)食堂、(3)台所、(4)便所、(5)浴室又はシャワー室、(6)洗濯室又は洗濯場
  3. 共用部分に備える便所及び浴室若しくはシャワー室は、入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときはこれを切り上げた数)の人数が一度に利用するのに必要なものが備えていること又はこれと同等以上の機能を確保すること。
  4. 各専用部分の入居者の定員は1名であること。

共通の基準

  1. 消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
  2. 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
  3. 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあたっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しない者として、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
  4. 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しいように定められるものであること。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を探すには

閲覧

岐阜市まちづくり推進部住宅課(岐阜市役所本庁舎17階)
市内の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録簿が閲覧できます。

インターネット

全国の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録状況がご覧いただけます。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

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  • 管理係:058-265-3902
  • 政策調整係:058‐214-7009
  • 県住宅供給公社岐阜事務所:058-265-3901
ファクス番号
058-262-5683

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