住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録方法
1. 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を登録するには
1.新規登録の手順
- 登録申請書の作成・データ入力
登録申請をお考えの方は、事前に登録基準や手続き方法等、制度の詳細をご確認の上、セーフティネット住宅情報提供システム内の「住宅登録事業者の方へ」にあります「事業者向け管理サイト入力マニュアル」を参照し、事業者アカウント登録からID・パスワードを取得してください。登録情報を入力し登録申請書(別記様式第一号)を作成してください。登録申請は原則システム上で行います。 - 登録通知及び情報公開
申請書類について基準等への適合性を審査し、適合していると認められる場合登録となります。
登録されましたら登録通知をお送りします。同時にセーフティネット住宅情報提供システムに住宅情報が公開されます。
必要書類
申請書に添付する書類については、以下のとおりです。
申請書及び添付書類は、セーフティネット住宅情報提供システムより提出してください。
- 法律施行規則第10条第2号から第4号まで及び第6号に規定する誓約書
- 縮尺、方位、各室の用途及び設備の概要を表示した間取図
- 登録する住宅が
・3階建て以下で昭和57年5月以前に竣工したもの
・4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工したもの
・10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工したもの
である場合は、耐震診断の結果についての報告書、建設住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任の保険契約が締結されていることを証する書類又はその他住宅の耐震性に関する書類 - その他市長が必要と認める書類
・検査済証の写しもしくは記載事項証明書(完成検査を受けたことがわかるものに限る)
2. 登録事項等の変更
- 登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
- 登録事項等の変更を行う場合は、セーフティネット住宅情報提供システム内の「住宅登録事業者の方へ」にあります「登録事項の変更について」から変更届出書を作成してください。なお、登録時に提出した添付書類のうち、その記載内容に変更があるものについては変更事項を反映し、提出していただくことになります。
- 変更の届出にあたっては、事前に申請窓口にお尋ねください。
3.登録にあたっての留意点
スケジュールに余裕をもって申請してください。
4.遵守事項及び罰則
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録を受けた事業者の皆さまには、遵守すべき事項があります。また、罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。
- 遵守事項
- 登録事項の公示
インターネットの利用、または公衆の見やすい場所に掲示することにより登録事項の公示をおこなうこと。 - 入居の拒否の制限
登録事業者は登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(範囲を定めた場合は、その範囲に属する者)に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒むことはできません。
- 登録事項の公示
- 罰則 ※以下a. b.の場合には30万円以下、c.の場合には20万円以下の罰金に処されますのでご注意ください。
- 不正の手段により登録を受けた場合
- 登録事項等の変更・廃業の届出をせず、または虚偽の届出を行った場合
- 岐阜市からの登録住宅の管理の状況について、報告の求めに応じなかったり、虚偽の報告をした場合
5.廃止の届出
事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届け出をお願いします。
事業を廃止する場合は、事前にご相談ください。
事業廃止届出書
6.管理の状況についての報告
岐阜市より、登録住宅の管理状況について報告の依頼通知がありましたら、報告をお願いします。
管理状況報告書
管理状況の報告の結果について指摘事項がありましたら、是正のための通知をいたしますので、是正を完了していただき報告をお願いします。
管理状況是正完了報告書
7.登録事項、登録の基準等の訂正等
岐阜市より、登録事項、登録の基準等について訂正等の通知がありましたら、訂正等を完了していただき報告をお願いします。
訂正等完了報告書
申請書等
管理の状況についての報告の様式
登録事項、登録の基準等の訂正等の様式
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このページに関するお問い合わせ
住宅・空家対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 市営住宅係:058-265-3902
- 政策調整係:058‐214-7009
- 県住宅供給公社岐阜事務所:058-265-3901
- 空家相談係:058‐214-2258
- 空家指導係:058‐214-2180
- ファクス番号
- 058-262-5683