指定給水装置工事事業者と下水道排水設備指定工事店の制度改正等
1 指定給水装置工事事業者の更新について
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目的とした水道法の改正に伴い、令和元年10月1日から更新制度を開始し、全5期の更新が令和6年9月29日に完了いたしました。
今後も同様に一斉更新を行ってまいります。
(1)指定の有効期限
政令の規定により、従前の制度で指定を受けた日によって有効期限が異なります。
更新期 | 従前の制度で指定を受けた日 | 一斉更新後の有効期限 |
---|---|---|
第1期 | 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和7年9月29日まで |
第2期 | 平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和8年9月29日まで |
第3期 | 平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和9年9月29日まで |
第4期 | 平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和10年9月29日まで |
第5期 | 平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和11年9月29日まで |
以降も5年の周期で更新して頂くことになります。
(2)更新までの流れ
更新の詳細については
「上下水道 事業者向け情報」 → 「指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店の新規登録・変更・更新等について」 → 「指定店の更新について」
を参照ください。本年度の更新対象者も確認できます。
下記リンクからも確認できます。
2 下水道排水設備工事事業者の更新について
下水道排水設備指定工事店の現在の有効期限は令和5年3月31日までですが、事務手続きを効率化するため、下水道排水設備指定工事店の更新を指定給水装置工事事業者の更新期に合わせました。給水装置工事事業者の更新同様に今後も一斉更新を行います。詳細は「給水装置工事事業者の更新について」を参照下さい。
3 給水装置工事事業者と下水道排水設備指定工事店の指定の申請手数料について
令和元年10月1日から下記のとおり改定しました。
指定の種類 | 新 | 旧 |
---|---|---|
給水のみ | 14000円 | 14000円 |
排水のみ | 14000円 | 14000円 |
給水と排水(※) | 14000円 | 28000円 |
指定の種類 | 新 | 旧 |
---|---|---|
給水のみ | 14000円 | ー |
排水のみ | 14000円 | ー |
給水と排水(※) | 14000円 | ー |
※新規と更新の組み合わせも可
4 指定申請時における確認事項について
指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店が適正に事業を運営していることを確認するため、下記事項を提出していただきます。
下記リンク内にあります、「給水装置工事事業者事業報告書」、「下水道排水設備指定工事店事業報告書」をダウンロードし、記載ください。
指定給水装置工事事業者(様式第1号)
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
下水道排水設備指定工事店(様式第4号の2)
- 下水道排水設備指定工事店講習会の受講状況
- 業務内容(営業時間、つまり修繕、対応工事等について)
5 問い合わせ先
営業課 審査係、指導係:058-259-7519
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
営業課
〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階
- 電話番号
-
- 料金係:058-259-7516
- 徴収係:058-259-7529
- 計測係:058-259-7518
- 負担金・普及係:058-259-7520
- 審査係、指導係:058-259-7519
- ファクス番号
- 058-259-7522