指定給水装置工事事業者と下水道排水設備指定工事店の制度改正等
1 指定給水装置工事事業者の更新について
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目的とした水道法の改正に伴い、令和元年10月1日から更新制度を開始しました。
(1)指定の有効期限
政令の規定により、従前の制度で指定を受けた日によって有効期限が異なります。
更新期 | 従前の制度で指定を受けた日 | 更新までの有効期限 |
---|---|---|
第1期 | 平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
第2期 | 平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
第3期 | 平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
第4期 | 平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
第5期 | 平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
(2)更新受付期間
更新期別に下記の期間で更新申請を受付します。
更新期 | 更新受付期間 | 受付状況 |
---|---|---|
第1期 | 令和2年5月1日~令和2年7月31日 | 受付終了 |
第2期 | 令和3年5月1日~令和3年7月31日 | 受付終了 |
第3期 | 令和4年5月2日~令和4年7月29日 | 受付終了 |
第4期 | 令和5年5月1日~令和5年7月31日 | 受付終了 |
第5期 | 令和6年5月1日~令和6年7月31日 | 受付終了 |
(3)更新までの流れ(例 第4期)
- 令和4年4月
- 更新対象事業者へ「更新手続きのご案内」を送付
- 5月2日~7月29日
- 更新受付期間
- ※原則窓口へ持参
- ※手数料の納付を確認でき次第審査します。
- 9月上旬
- 更新決定の連絡
- 9月下旬
- 指定給水装置工事事業者証及び下水道排水設備指定工事店証の交付
※古い証書は返却していただきます。
2 下水道排水設備工事事業者の更新について
下水道排水設備指定工事店の現在の有効期限は令和5年3月31日までですが、事務手続きを効率化するため、下水道排水設備指定工事店の更新を指定給水装置工事事業者の更新期にあわせて受付します。
(1)指定給水装置工事事業者と下水道排水設備指定工事店の指定を受けている事業者
第4期
- 更新受付期間
- 指定給水装置工事事業者の更新期が第4期の事業者
令和5年5月1日~令和5年7月31日 - 更新後の有効期限
- 令和5年9月30日~令和10年9月29日
- 備考
- 事前に更新の意向調査を行い、同時更新を行う事業者は現在の有効期限を令和5年9月29日まで延長
第5期
- 更新受付期間
- 指定給水装置工事事業者の更新期が第5期の事業者
令和6年5月1日~令和6年7月31日 - 更新後の有効期限
- 令和6年9月30日~令和11年9月29日
- 備考
- 事前に更新の意向調査を行い、同時更新を行う事業者は現在の有効期限を令和6年9月29日まで延長
3 給水装置工事事業者と下水道排水設備指定工事店の指定の申請手数料について
令和元年10月1日から下記のとおり改定しました。
指定の種類 | 新 | 旧 |
---|---|---|
給水のみ | 14000円 | 14000円 |
排水のみ | 14000円 | 14000円 |
給水と排水(※) | 14000円 | 28000円 |
指定の種類 | 新 | 旧 |
---|---|---|
給水のみ | 14000円 | ー |
排水のみ | 14000円 | ー |
給水と排水(※) | 14000円 | ー |
※新規と更新の組み合わせも可
4 指定申請時における確認事項について
指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店が適正に事業を運営していることを確認するため、下記事項を提出していただきます。
指定給水装置工事事業者(様式第1号)
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
- 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
下水道排水設備指定工事店(様式第4号の2)
- 下水道排水設備指定工事店講習会の受講状況
- 業務内容(営業時間、つまり修繕、対応工事等について)
※提出書類は、関連情報の「指定店工事申請等」のページをご確認ください
5 指定申請にかかる様式の変更について
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年6月14日に公布され、申請書類の様式が変わりました。
※提出書類は、関連情報の「指定店工事申請等」のページをご確認ください
担当 上下水道事業部営業課 審査係、指導係 058-259-7519
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