柳ケ瀬地区の広告物活用地区指定

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ページ番号1002933  更新日 令和5年4月1日

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広告物活用地区とは

屋外広告物を積極的に活用し、活力あるまちなみの形成や表情豊かなまちづくり等を図るため、一定の基準を緩和する地区です。景観上・安全上、支障をおよぼすおそれのない(他の法令に反しない)ものであれば、市長の「確認」を受けることにより、他の地区にない創意を凝らした特徴的な屋外広告の掲出が可能となります。

柳ケ瀬地区の広告物活用地区の指定について・対象区域

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