広告物規制地区(金華地区)
1 広告物規制地区(金華地区)
金華区域は、「岐阜市景観計画」に基づき景観計画重要区域に指定されています。この区域は、歴史的まちなみ景観、眺望景観等の保全を行う必要があるため、岐阜市屋外広告物条例(平成21年岐阜市条例第38号)第12条第1項の規定により、「広告物規制地区」に指定しています。平成22年1月1日以降、この地区で屋外広告物を掲出する場合は、規制地区基本方針及び規制地区許可基準に適合しなければなりません。
対象区域、規制地区基本方針、許可基準の概要は、次のとおりです。
2 施行日
平成22年1月1日
3 経過措置
基準の改正前に許可を受けて表示・設置している広告物で、新たな許可基準に適合しないものについては、新たな許可基準の施行後も、広告物等を変更し、改造するまでの間は、引き続き許可を受けて表示・設置をすることができます。
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