火葬の手続き
市役所市民課か各事務所に死亡届(死亡診断書が必要)を提出し、受け取った死体(胎)火葬許可証を斎苑事務所へ提出し、申し込んでください。
手続き・サービス等の名称
岐阜市斎場(火葬場)使用許可申請
手続き・サービス等の内容
岐阜市役所の市民課か各事務所で、死体火葬許可申請をし、その許可証を持って、岐阜市斎苑で火葬の手続きを行ってください。
届出申請期間
休苑日(1月1日と友引の日)を除き、原則として火葬する前日の午前8時30分から午後5時までに、岐阜市斎場(火葬場)使用許可の申し込みをしてください。
火葬する日の前日が休苑日の場合は、原則として火葬する当日の午前8時30分から午前9時30分までに、申請をしてください。
対象者
身内や世話をしている人が亡くなった親族等
持ち物
死体火葬許可証
窓口
窓口時間
午前8時30分~午後5時(1月1日と友引の日を除く)
電話でのお問い合わせは、いつでも24時間受け付けます。
使用料
亡くなった人の住民登録地が岐阜市の場合
12歳以上 5,000円 12歳未満 3,000円
亡くなった人の住民登録地が岐阜市以外の場合
12歳以上 68,000円 12歳未満 41,000円
注意事項/その他
亡くなって24時間を経過した後でなければ、火葬できません。(法令に別段の定めがあるものを除く。)
関連リンク
担当課等
- 部課名等
- 市民生活部 斎苑
- 電話番号
- 058-245-0228
- ファクス番号
- 058-240-5740
- Eメール
- saien@city.gifu.gifu.jp
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
斎苑
〒500-8121 岐阜市上加納山4717番地4
電話番号:058-245-0228 ファクス番号:058-240-5740