火葬の手続き

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ページ番号1002893  更新日 令和7年3月24日

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 ご家族が亡くなられたときは、医療機関や医師から受領した死亡診断書と死亡届(2つで1枚の書類の場合があります。)を死亡の事実を知った日から7日以内に市町村の戸籍届出の窓口に提出し、ご遺体を火葬に付すなどしていただく必要があります。

 岐阜市斎苑での火葬を希望される場合は、上記の窓口に死亡診断書等を提出される前に「岐阜市斎苑予約システム」で予約を入れていただくことをお勧めしますので、個人の方や岐阜市斎苑予約システムに登録のない葬儀社等の方は、岐阜市斎苑(058-245-0228)まで電話で亡くなられた方の氏名、出棺場所、出棺時間等をお知らせください。手続きは葬儀社などに代行を依頼することも可能です。

手続き・サービス等の名称

 岐阜市斎場(火葬場)使用申込

手続き・サービス等の内容

 市町村の戸籍届出の窓口(岐阜市役所は市民課、各事務所又は時間外窓口)で火葬許可の申請をしていただき、交付された死体(胎)火葬許可証を持参のうえ、岐阜市斎苑で火葬の申込み手続きを行ってください。 

届出申請期間

 休苑日(1月1日と友引の日)を除き、原則として火葬日の前日の午前8時30分から午後5時までの間に岐阜市斎苑で使用許可の申込みを行ってください。
 火葬日の前日が休苑日の場合は、原則として火葬日当日の午前9時までには使用許可の申込みを完了していただくようご協力をお願いします。

持ち物

  • 死体(胎)火葬許可証(2部交付された場合は、必ず2部とも持参してください。)
  • 火葬場使用料(現金でご用意ください。)

 ※印鑑は必要ありません。

窓口

窓口時間

 午前8時30分~午後5時(1月1日と友引の日を除く)
 電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。

使用料

注意事項/その他

  • 法令に別段の定めがある場合を除き、亡くなられてから24時間を経過しなければ火葬はできません。
  • 後日各種手続きに必要な場合がありますので、死亡診断書等を窓口に提出される前に複数枚コピーを取っておくことをお勧めします。
  • お骨上げ(収骨)を希望されない場合や分骨される場合は、火葬の前に斎苑窓口までご連絡をお願いします。
  • 火葬後にお渡しする火葬を行った日時を記載した死体(胎)火葬許可証は、納骨時に必要ですので大切に保管してください。
  • 上記の死体(胎)火葬許可証の再発行については、市民課又は各事務所でご確認いただくようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

斎苑
〒500-8121 岐阜市上加納山4717番地4
電話番号:058-245-0228 ファクス番号:058-240-5740

斎苑へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。