動物の遺棄・虐待の禁止
動物の遺棄・虐待は犯罪です!!
~大切な命を守るために~
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)では、動物を虐待したり捨てたりすることを禁止しています。虐待は暴力行為だけではなく、必要な世話を怠る行為も含まれます。
動物虐待とは
次のような行為は動物虐待に該当する可能性があります。
- 殴る、蹴る、傷つける
- 十分な餌や水を与えない
- 病気やけがを治療せず放置する
- 糞尿の堆積した不衛生な環境で飼育する
- 極端な過密状態で飼育する
- 酷暑や厳寒の中で適切な管理を行わない
- 長時間つなぎっぱなしにするなど、健康や安全を損なう行為
動物を捨てることも犯罪です
「飼えなくなった」「引っ越しする」「増えすぎた」などの理由で動物を遺棄することは法律で禁止されています。飼い主には、動物をその命が終わるまで適正に飼養する責任があります。
違反した場合の罰則
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合
→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 - 虐待した場合(ネグレクトを含む)
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 - 遺棄した場合
→1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
虐待が疑われる場合は110へ
一人ひとりの気づきが動物を守ります
動物虐待を見過ごさず、適正飼養について理解を深めることが、動物と人が共生できる地域づくりにつながります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
動物の遺棄・虐待防止ポスター
-
動物の遺棄・虐待防止ポスター(岐阜南署) (PDF 304.6KB)
-
動物の遺棄・虐待防止ポスター(岐阜中署) (PDF 304.6KB)
-
動物の遺棄・虐待防止ポスター(岐阜北署) (PDF 304.7KB)
-
動物の遺棄・虐待防止ポスター(岐阜羽島署) (PDF 304.9KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638
