動物の遺棄・虐待の禁止

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ページ番号1013152  更新日 令和8年7月31日

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動物の遺棄・虐待は犯罪です!!

~大切な命を守るために~

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)では、動物を虐待したり捨てたりすることを禁止しています。虐待は暴力行為だけではなく、必要な世話を怠る行為も含まれます。

動物虐待とは

次のような行為は動物虐待に該当する可能性があります。

  • 殴る、蹴る、傷つける
  • 十分な餌や水を与えない
  • 病気やけがを治療せず放置する
  • 糞尿の堆積した不衛生な環境で飼育する
  • 極端な過密状態で飼育する
  • 酷暑や厳寒の中で適切な管理を行わない
  • 長時間つなぎっぱなしにするなど、健康や安全を損なう行為
動物を捨てることも犯罪です

「飼えなくなった」「引っ越しする」「増えすぎた」などの理由で動物を遺棄することは法律で禁止されています。飼い主には、動物をその命が終わるまで適正に飼養する責任があります。

違反した場合の罰則

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合
    5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
  • 虐待した場合(ネグレクトを含む)
    1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 遺棄した場合
    1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 

虐待が疑われる場合は110へ

一人ひとりの気づきが動物を守ります
動物虐待を見過ごさず、適正飼養について理解を深めることが、動物と人が共生できる地域づくりにつながります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

動物の遺棄・虐待防止ポスター

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生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。