動物取扱業・特定動物
動物取扱業
【事業者の方向け】ペットビジネス(第一種動物取扱業)を始める方へ
- 動物の販売、保管(ペットホテル・トリミング)、貸出、訓練、展示などを
営利目的で行う場合は、保健所への登録が必要です。 - 無登録での営業は法律により罰せられます。
- 登録申請受付後、書類審査や現地確認があります。
現地確認後、登録証の交付に10日~2週間程度かかります。 - 窓口に来所される際は、対応できる職員が不在の場合があるため、
事前に生活衛生課(058-252-7195)までお電話にて予約してください。
【申請手続きの流れ】 ※保健所に来所する場合は必ず事前に電話での予約をお願いします。
(1)事前相談:施設の工事着工前に施設の設計図等を持参のうえ、保健所に来所してください。
※事前に動物取扱責任者および重要事項を説明する職員又は動物を取扱う職員を
選任しておいてください。
(2)申請書類提出:提出時に手数料が必要です。(1業種につき15,000円)
(3)書類審査と施設立入による実地調査:保健所職員が施設に立入し、基準等の確認を行います。
(4)第一種動物取扱業登録簿へ登録
(5)第一種動物取扱業登録証の交付:保健所窓口に来所し取りに来てください。
(6)営業、広告開始
※営業開始後
- 登録基準および動物の管理方法等の基準を遵守してください
- 動物取扱責任者研修が開催される場合は必ず受講してください
- 5年ごとに登録の更新をおこなってください
- 登録事項を変更する場合、営業を廃止する場合は届出をしてください
申請書類の様式や動物取扱業の手引き等の詳細は下記サイトをご確認ください。
【非営利・多頭飼育の方向け】第二種動物取扱業の「届出」について
- 営利を目的とせず、一定頭数以上の動物を飼養・保管する場合は、飼養を開始する前に当市への「第二種動物取扱業」の届出が必要です。
- 詳しいことは、保健所生活衛生課(058-252-7195)までご確認ください。
- 窓口に直接いらっしゃる場合、予約が必要となりますので、事前に電話をお願いします。
特定動物
特定動物に指定されている動物の飼養、保管を行う場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。
ただし、愛玩目的での飼養保管はできなくなりました。
オンライン申請
動物取扱業や特定動物についてのオンライン申請手続きができるようになりました。オンライン申請手続きは、事前相談が必要ですので、保健所にお電話にてお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638
