動物取扱業・特定動物

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ページ番号1011908  更新日 令和6年3月28日

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動物取扱業

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、動物の展示や販売等を行う場合は、保健所への届出や登録が必要です。

特定動物

特定動物に指定されている動物の飼養、保管を行う場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。

ただし、愛玩目的での飼養保管はできなくなりました。

オンライン申請

動物取扱業や特定動物についてのオンライン申請手続きができるようになりました。オンライン申請手続きは、事前相談が必要ですので、保健所にお電話にてお問い合わせください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。