建築物の衛生
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下建築物衛生法)とは
多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定め、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的としています。
「特定建築物」とは、一定規模以上の建築物で、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとされ、具体的には政令で定められています。
特定建築物とは
次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものとなっています。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 店舗又は事務所
- 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
- 旅館
上記に該当する建築物の所有者等は、その特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に、厚生労働省令で定める事項について届け出なければなりません。また、届出内容に変更があった場合も同様に届け出なければならないとなっています。
建築物環境衛生管理基準とは
衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について、建築物衛生法第4条で定められており、特定建築物の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理について権原を有するものは、基準に従って維持管理をしなければならないとなっています。
衛生管理基準については、政令、規則やその他通知により管理の詳細が決められています。
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(1)建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省HP)(外部リンク)
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(2)建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日厚生労働省健康局長通知)(PDF 214KB)(外部リンク)
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(3)建築物における維持管理マニュアルについて(平成20年1月25日厚生労働省健康局生活衛生課長通知)(外部リンク)
維持管理マニュアル
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第1章 空気環境の調整(PDF 2,122KB)(外部リンク)
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第2章 飲料水の管理(PDF 226KB)(外部リンク)
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第3章 雑用水の管理(PDF 179KB)(外部リンク)
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第4章 排水の管理(PDF 404KB)(外部リンク)
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第5章 清掃の管理(PDF 182KB)(外部リンク)
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第6章 ねずみ等の防除(PDF 346KB)(外部リンク)
建築物環境衛生管理技術者について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
特定建築物検査等状況調査票(特定建築物所有者用、管理者用)
関連サイト
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639