離婚時の年金分割制度

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ページ番号1001905  更新日 令和3年8月31日

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離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、岐阜北年金事務所までご相談下さい。

岐阜北年金事務所

住所:岐阜市大福町3‐10‐1 電話番号:058‐294-6364(音声1→2)

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国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

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ファクス番号
058-267-5087

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