産前産後免除・育児期間免除制度
産前産後免除制度
国民年金第1号被保険者の方で出産日が平成31年2月1日以降の方を対象に、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月から始まりました。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は保険料を全額納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに提出してください。
申請等に必要なもの
1.本人確認書類
2.年金手帳または基礎年金番号通知書
3.母子健康手帳など(出産前に届出書の提出をする場合)
4.出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類(出産後に届出書の提出をする場合で被保険者と子が別世帯の時)
※代理人の場合は委任状、代理人の本人確認ができるものが必要です。
育児期間免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)は、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
付加保険料を納付することもできます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方で、以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません。)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
申請等に必要なもの
- 本人確認書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
※代理人の場合は委任状、代理人の本人確認ができるものが必要です。
※状況に応じて、戸籍謄本や住民票などの添付が必要になる場合があります。
免除について
実母の場合
産前産後免除を申請済みの場合、産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生日の前月までの9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)、国民年金保険料が免除されますので、届出する必要はありません。
※上記の「対象となる方」の要件をすべて満たす場合
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。
日本年金機構ウェブサイト
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