免除・猶予

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ページ番号1001893  更新日 令和6年4月1日

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申請免除(全額・納付猶予・4分の3・半額・4分の1)

第1号被保険者の人で所得が少ない・失業したなどの一定の要件に該当する人(学生を除く)が申請すると保険料が免除になります。
50歳未満の人は「納付猶予制度」を申請することができます。

対象者

申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)

  1. 本人とその配偶者および世帯主の前年の所得額が一定基準以下の人
    ※代理人の場合は委任状、代理人の本人確認ができるものが必要です。
  2. 災害・失業などで保険料の納付が困難な人

納付猶予制度

  1. 本人とその配偶者の前年の所得額が一定基準以下の人
  2. 災害・失業などで保険料の納付が困難な人

申請すると

日本年金機構で審査決定し、結果をお知らせします。結果が「全額免除」・「納付猶予」以外の免除になった場合、免除されていない額を納めないと承認された期間であっても未納期間になります。
※4分の3免除=4分の1納付、半額免除=半額納付、4分の1免除=4分の3納付

申請期間

平成26年度から免除等の申請期間が2年1か月前までさかのぼって申請ができるようになりました。
過去分の免除申請は、申請期限が迫っていますのでお早めにお願いします。

免除の申請可能な対象月と審査の対象となる前年所得(令和6年4月時点)

免除の申請可能な対象月

審査の対象となる前年所得

令和3年度 令和4年3月分から令和4年6月分

令和2年中所得

令和4年度 令和4年7月分から令和5年6月分

令和3年中所得

令和5年度 令和5年7月分から令和6年6月分 令和4年中所得
  • ※申請する場合は、原則、毎年申請が必要です。免除申請の年度替わりは7月です。
  • ※複数年度の免除を申請する場合は、年度毎に申請書を提出してください。

添付書類

退職等により申請を行う場合(下記のいずれかのコピー)

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 総合支援資金の貸付決定通知書及びその申請をしたときの添付書類の写し

※上記の添付書類がお手元にない場合は、ご相談ください。

学生納付特例制度

第1号被保険者の人で学生は所得が少ないことから申請すると保険料が猶予されます。

対象者

学校教育法で定められた大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校その他の教育施設の一部(定時制・通信制を含む)に在学する人で前年の所得が118万円以下である人
※代理人の場合は委任状、代理人の本人確認ができるものが必要です。

申請すると日本年金機構で審査決定し、結果をお知らせします。

申請期間

平成26年度から学生納付特例の申請期間が2年1か月前の期間までさかのぼって申請ができるようになりました。
過去分の学生納付特例の申請は、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますのでお早めにお願いします。

申請可能な対象月と審査の対象となる前年所得(令和6年4月時点)

学生納付特例の申請可能な対象月

審査の対象となる前年所得

令和3年度 令和4年3月分から令和4年3月分

令和2年中所得

令和4年度 令和4年4月分から令和5年3月分 令和3年中所得
令和5年度 令和5年4月分から令和6年3月分 令和4年中所得
  • ※20歳到達者は20歳に到達した月から年度末(3月分)まで(1日生まれの人は誕生日の前月から加入)
  • ※届け出は、住民登録地の市区町村役場または、年金事務所へお早めにお願いします。
  • ※学生納付特例を申請する場合は、毎年度申請が必要です。4月になったら必ず申請をしてください。

添付書類

学生証の表裏のコピーまたは在学証明書の原本

過去の年度分を申請する場合で、学生証では在学期間がわからない場合

在学期間がわかる在籍期間証明書の原本

退職等により申請を行う場合(下記のいずれかのコピー)

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
  • 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
  • 総合支援資金の貸付決定通知書及びその申請をしたときの添付書類の写し

※上記の添付書類がお手元にない場合は、ご相談ください。

法定免除

法定免除1

国民年金第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当した場合に届け出をしていただくことによってその該当するに至った月の前月から、該当しなくなった月までの保険料の支払いが免除される制度です。

  1. 障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金の1級または2級に該当し現在も受給している方<※1>
  2. 昭和61年3月以前の国民年金法が適用される障害年金制度で1級から3級までに該当し現在も受給している方
  3. 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方<※2>
  4. ハンセン病診療所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設などに収容されているとき
  • <※1> 3級の障害年金受給者は該当しません。ただし、2級から3級に等級が変更になった方については引き続き法定免除となります。また、障害の程度が1級から3級までに該当しなくなったときは、その日から3年を経過する日の属する月まで免除されます。
  • <※2> 生活扶助を受けている外国籍の方及び生活扶助以外の生活保護を受けている方については、法定免除の対象外となります。一般の免除の申請をすることができますので、詳しくは国保・年金課までご相談ください。

<注意事項>
法定免除の要件が消滅した場合は、必ず届出をしてください。
生活保護が廃止になった時点で法定免除は終了になります。届出が必要ですので、生活保護が廃止になった際には、国保・年金課まで必ずお越しください。納付が難しい場合には、免除の申請をすることができます。お気軽にご相談ください。

申請等に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 年金証書(障害年金受給者の場合)
  3. 生活保護受給証明書(生活扶助を受けている場合)
  4. 本人確認書類

※代理人の場合は委任状、代理人の本人確認ができるものが必要です。

法定免除期間の取り扱いについて

法定免除期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。法定免除期間の老齢基礎年金額は、全額納めた場合の2分の1で計算されます。<※1>

<※1>法定免除期間の取り扱いは、一般免除における全額免除と同様です。

法定免除期間の保険料の納付について

障害の程度が1級・2級に該当しなくなると障害基礎年金は支給されず、65歳からは、老齢基礎年金が支給されます。
法定免除期間の老齢基礎年金額は、2分の1で計算されるため、将来、老齢基礎年金を受給する際に減額になります。そのため、後から保険料を納めていただくことにより、保険料を納付した場合と同じ扱いになる「追納制度」があります。
また、平成26年4月からは、本人の申出により、申出した期間については、国民年金保険料を通常納付することができる「納付申出制度」があります。

「追納制度」とは

10年以内の免除された月分の保険料をさかのぼって納めることができます。ただし、古い期間から順に納付しなければなりません。また、承認を受けた年度の翌々年度を超えて追納する場合の保険料額には、当時の保険料に加算金がつきます。

「納付申出制度」とは

平成26年4月から、法定免除に該当する方であっても、将来の老齢基礎年金額の確保のために納付を希望される場合は、本人の申出した期間については、国民年金保険料を通常納付することができるようになりました。通常納付を行うには納付申出の手続きが必要です。納付方法は、納付書による方法のほかに、口座振替や前納制度もご利用することができます。また、付加年金や国民年金基金の加入もできます。

※注意点
納付申出期間は、保険料の支払いがないと未納期間になります。また保険料の納期限(納付対象月の翌月末日)を経過すると、法定免除期間に戻すことができません。ただし、将来期間、納期限を経過していない期間についてのみ申出により、法定免除期間に戻すことができます。

法定免除2

国民年金第1号被保険者の方で出産日が平成31年2月1日以降の方を対象に、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月から始まりました。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

  • ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)
  • ※出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに提出してください。

申請等に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 母子健康手帳など(出産前に届出書の提出をする場合)
  3. 出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類(出産後に届出書の提出をする場合で被保険者と子が別世帯の時)
  4. 本人確認書類

※代理人の場合は委任状、代理人の本人確認ができるものが必要です。

法定免除期間の取り扱いについて

産前産後期間として認められた期間は保険料を全額納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

法定免除期間の保険料の納付について

産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

免除と未納の違い

  年金額への算入(20年度以前の期間) 年金額への算入(21年度以降の期間) 受給資格期間への算入 障害・遺族年金受給資格期間への算入 保険料の追納
納付

全額免除

3分の1算入

2分の1算入

10年以内なら○

4分の3免除

2分の1算入

8分の5算入

10年以内なら○

半額免除

3分の2算入

4分の3算入

10年以内なら○

4分の1免除

6分の5算入

8分の7算入

10年以内なら○

若年者納付猶予

×

×

10年以内なら○

法定免除

3分の1算入

2分の1算入
※産前産後期間の免除は全額算入

10年以内なら○

学生納付特例

×

×

10年以内なら○

未納

×

×

×

×

2年以内なら○

  • ※4分の3免除・半額免除・4分の1免除の場合、2年以内に免除されていない額(4分の3免除=4分の1納付、半額免除=半額納付、4分の1免除=4分の3納付)が納付されなければ、免除は無効となり、未納と同じ扱いになります。
  • ※免除が承認された期間は10年以内であれば、納めることができます。追納すれば老齢基礎年金は減額されません。
  • ※加算金・・・2年を経過すると経過期間に応じて、年毎に加算金がつきますので、収入が得られるようになったら、早めに追納しましょう。

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国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

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