子ども・子育て支援金制度について

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ページ番号1036061  更新日 令和7年10月28日

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子ども・子育て支援金制度がはじまります。

令和8年4月から、「子ども・子育て支援金制度」がはじまります。

子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

詳しくは子ども家庭庁が作成したリーフレットや、子ども家庭庁HPなどをご覧ください。

よくある質問

いつから徴収が開始するのか。

令和8年度保険料から徴収されます。令和8年6月に送付する令和8年度国民健康保険料の賦課通知をご確認ください。

支援金の個人負担額はどのくらいになるのか。

負担いただく金額は人によって異なりますが、令和10年度における加入者一人当たりの負担額は

  • 全制度平均で月450円、
  • 医療保険制度別に見ると、被用者保険で月500円、国保で月400円、後期高齢者で月350円

となります。

目安としては、令和10年度は、現在お支払いいただいている医療保険料の5%程度の額となる試算です。

独身や高齢者などはメリットがないにも関わらず、なぜ支援金を払わないといけないのか。

確かに独身の方や高齢者の方などは、児童手当などの給付を受けられませんが、将来高齢者になったとき、医療・介護などの社会保障をより多く利用することになります。その社会保障の支え手となるのは子どもたちです。
 そのため、独身者や高齢者も含む全世代や企業の皆様から拠出いただくこととしております。

なぜ医療保険料から子育て支援に係る費用を徴収するのか。医療ではない子育て支援に医療保険料をつかうことは流用ではないのか。

子ども・子育て支援金制度は社会全体で子育て世帯を支えるという、新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
同じく分かち合い・連帯の仕組みである社会保険制度の中でも、全世代が加入しておりカバー範囲が最も広いこと、既に出産育児一時金など出産に関連する給付が行われていることや、40歳以上65歳未満の介護保険料を医療保険料として徴収していることから、本支援金についても医療保険の徴収ルートをつかうこととしています。
また、介護保険制度と同様に、本支援金制度も医療保険とは別の制度であり、流用ではありません。

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