令和5年度の岐阜市国民健康保険料率が決まりました

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ページ番号1022061  更新日 令和5年6月16日

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令和5年度の国民健康保険料率が決定しました

 令和5年度の岐阜市国民健康保険の保険料率が、6月1日に告示され、決定しました。国民健康保険は、世帯ごとで計算し、世帯主の方に納付していただきます。令和5年度の当初納入通知書は、令和5年6月13日(火曜日)に発送です。

 ※令和6年度の保険料は、令和6年の6月に告示されるため、現在未定です。

令和5年度の保険料率(前年度比)
区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分(40~64歳)
所得割 9.29%(0.56%↑) 2.88%(0.16%↑) 1.80%(0.11%↑)
均等割 28,320円(840円↑) 9,000円(360円↑)

8,040円

平等割 29,760円(360円↑) 9,480円(360円↑) 6,360円(240円↑)
賦課限度額 650,000円 220,000円(20,000円↑) 170,000円

 

令和4年度の保険料率
区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分(40~64歳)
所得割 8.73% 2.72% 1.69%
均等割 27,480円 8,640円 8,040円
平等割 29,400円 9,120円 6,120円
賦課限度額 650,000円 200,000円 170,000円

 

 国民健康保険の計算例や、簡易計算表、軽減制度など詳しくは下記ページをご参考ください。

国民健康保険Q&A

Q.去年と比べて国民健康保険料が高くなりました。なぜでしょうか。

A.以下の理由が考えられます。

  • 前々年と比較し、前年の所得が増えたため。
  • 世帯の中で、国民健康保険に加入している人数が増えたため。
  • 40歳に到達したため。(介護納付金分がかかります)
  • 所得に応じた保険料軽減の区分が変更となったため。(加入者の所得がなくても、世帯主様に所得がある場合は適用範囲外となる可能性があります。また、所得の情報がない場合にも軽減は適用されません。所得の情報が届いていない方へ、簡易申告書をお送りしています。)
  • 一か月の加入に対する保険料は変わらないが、納付回数により、一回の納付負担額が増加している。(例えば、4月から加入している場合、12か月分を10回で納付するため、一回あたり1.2か月分になります。)
  • 会社都合退職や、後期高齢者医療制度移行による軽減制度の適用期間を経過したため。(配布冊子「みんなの国保」35、36ページ参照)

 

Q.所得や世帯状況に変更がないのに、保険料が高くなったのはなぜでしょうか。

A.社会保険の適用拡大により、所得がある被保険者が社会保険に加入し、国保加入者全体の所得が少なくなりましたが、1人あたりの医療費は変わらず、昨年度と同じ水準の平均保険料を維持するために、保険料率が高くなっています。国民健康保険の、健全かつ安定した運営のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

Q.通知書に国民健康保険を脱退した人の名前が記載されています。

A.決定通知書には、4月1日に国保資格がある場合は、4月以降に国保の資格を喪失していても名前が記載されます。加入月数に間違いがないか、ご確認ください。(4月1日に社会保険の資格取得の場合、法律上4月2日が国保喪失日となるため、記載されます。)その方の加入していない月の保険料は、通知書の調整額の欄で差し引いています。

 また、加入月数が間違っている場合は、国民健康保険の脱退手続きがされていない可能性があります。下記のページを参考に、お手続きをお願いします。(なお、すでに手続きがすんでいる場合は、翌月に再計算し、保険料に変更がある場合に通知を送付します。)」

Q.特別徴収の欄に金額が記載されています。(9月期までの納付書しか入っていません)

A.65歳以上、74歳までの方は、法律に基づいた条件に当てはまる場合、特別徴収(年金からの引き落としによる徴収方法)が10月から適用開始されます。条件については、配布冊子「みんなの国保」の37ページをご覧ください。なお、9月までの納付書しか入っていない場合、「全」と記載のある全納用納付書をご使用いただいても、特別徴収される予定の10月期分以降の金額は含まれません。

 また、6月に特別徴収と通知させていただいても、7月に介護保険料と合わせた判定により、特別徴収が中止となる場合があります。判定結果は、7月、もしくは8月に通知をお送りいたします。

Q.今まで特別徴収だったが、納付書が届いた。

A.年度内に世帯主の方が75歳に到達する場合は、後期高齢者医療保険へ移行するため、4月以降から国民健康保険料の特別徴収が中止されます。そのため、6月からは納付書で納めていただきます。75歳以降の保険料の納付方法については、福祉医療課へお問い合わせください。

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