産前産後期間の国民健康保険料を軽減します

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ページ番号1023596  更新日 令和7年7月4日

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産前産後期間の国民健康保険料軽減制度とは

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間(4か月間)の所得割保険料及び均等割保険料を年額から軽減します。

対象となる方

岐阜市国民健康保険の被保険者で出産する(した)人
※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

軽減内容

軽減期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険料が軽減されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険料が軽減されます。

軽減される保険料

出産(予定)被保険者の、産前産後期間中の所得割・均等割が年額から軽減されます。

* 既に限度額に達している場合は、軽減にならない場合があります。

 

画像

届出方法 ※届出受付は出産予定日の6か月前から可能です。

(1)オンライン

下記オンライン届出ページより届出することも可能です。

【必要書類】

出産される人の名前と出産予定日がわかる書類(母子手帳など)の写し

届出する人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

 

(2)窓口

市役所2階 国保・年金課窓口で届出できます。

【必要書類】

出産される人の名前と出産予定日がわかる書類(母子手帳など)の写し

来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

(代理人が手続きする場合)委任状

【国保・年金課の窓口時間】

国保・年金課

 8時30分~17時30分 月曜日~金曜日

 (祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

(3)郵送

下記申請書を記入し、【必要書類】とともに、【送付先】岐阜市役所 国保・年金課に郵送してください。

【必要書類】

産前産後機関に係る保険料軽減届出書(第28号様式)・・・ページ下の「届出等」部分からダウンロードできます。

出産される人の名前と出産予定日がわかる書類(母子手帳など)の写し・・・ページ下の「母子手帳の写しの必要な部分」をご参照ください。

届出する人のご本人様確認ができる書類の写し

 

【送付先】

〒500-8701

岐阜県岐阜市司町40番地1

岐阜市役所 国保・年金課 保険料係 宛

 

届出等

母子手帳の写しの必要な部分

母子手帳見本
(必要書類の例)母子手帳の場合の必要箇所

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 健診係・保健指導係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。