産前産後期間の国民健康保険料を減免します

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ページ番号1023596  更新日 令和5年12月27日

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産前産後期間の国民健康保険料減免制度とは

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間(4か月間)の均等割保険料及び平等割保険料を減免します。

対象となる方

岐阜市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

申請方法

郵送または窓口での申請

下記申請書を記入し、【必要書類】とともに、岐阜市役所 2階 国保・年金課窓口に持参するか、国保・年金課に郵送してください。(申請書は国保・年金課窓口にも備え付けてあります。)

申請受付は出産予定日の6か月前から可能です。

【必要書類】

  1. 出産される方の名前と出産予定日がわかる書類(母子手帳など)
  2. 申請される方のご本人様確認ができる書類

(郵送で申請される場合は【必要書類】のコピーを添付してください。)

母子手帳見本
(必要書類の例)母子手帳の場合の必要箇所

送付先

〒500-8701

岐阜県岐阜市司町40番地1

岐阜市役所 国保・年金課 保険料係 宛

 

オンライン

下記オンライン申請ページより必要項目の記入及び前述した必要書類を添付のうえ、申請することも可能です。

軽減内容

  • 減免期間

    出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険料が免除されます。

    なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険料が免除されます。

    出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

  • 減免される保険料

    出産(予定)被保険者の、産前産後期間中の所得割・均等割が減免されます。

    * 既に限度額に達している場合は、減免にならない場合があります。

(令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険料が減免されます。)

画像

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このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 資格係:058-214-4315
  • 保険料係:058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。