産前産後期間の国民健康保険料を減免します
産前産後期間の国民健康保険料減免制度とは
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間(4か月間)の所得割保険料及び均等割保険料を減免します。
対象となる方
岐阜市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
申請方法
郵送または窓口での申請
下記申請書を記入し、【必要書類】とともに、岐阜市役所 2階 国保・年金課窓口に持参するか、国保・年金課に郵送してください。(申請書は国保・年金課窓口にも備え付けてあります。)
申請受付は出産予定日の6か月前から可能です。
【必要書類】
- 出産される人の名前と出産予定日がわかる書類(母子手帳など)
- 申請される人のご本人様確認ができる書類
(郵送で申請される場合は【必要書類】のコピーを添付してください。)
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書(第28号様式) (Word 42.5KB)
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書(第28号様式) (PDF 78.9KB)
- 記載例 産前産後期間に係る保険料軽減届出書(第28号様式) (Word 43.0KB)
- 記載例 産前産後期間に係る保険料軽減届出書(第28号様式) (PDF 84.8KB)
送付先
〒500-8701
岐阜県岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 国保・年金課 保険料係 宛
オンライン
下記オンライン申請ページより必要項目の記入及び前述した必要書類を添付のうえ、申請することも可能です。
軽減内容
- 減免期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険料が免除されます。
出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
-
減免される保険料
出産(予定)被保険者の、産前産後期間中の所得割・均等割が減免されます。
* 既に限度額に達している場合は、減免にならない場合があります。
(令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険料が減免されます。)
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
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- 給付係:058-214-2083
- 資格係:058-214-4315
- 保険料係:058-214-2085
- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
- ファクス番号
- 058-267-5087