低炭素建築物新築等計画の認定
低炭素建築物とは
市街化区域等(都市計画で定める用途地域の指定がある区域内)に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき新築等されたものを言います。
新築等には、新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空調設備(エアコン)等の建築設備の設置・改修が含まれます。
詳細は国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報をご覧ください。
都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)とは
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律と相まって、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的として、平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
認定低炭素建築物の特例
低炭素建築物新築等計画の認定を受けて低炭素建築物の新築等を行った場合、次の特例があります。
税制優遇(住宅のみ)
所得税
- 住宅ローン減税が一般住宅に比べて最大控除額が拡充されます。(平成24年12月4日から令和7年12月31日までに入居した場合)
- 投資減税型の特別控除があります。(平成26年4月1日から令和5年12月31日までに入居した場合)
登録免許税
- 住宅用家屋の所有権保存登記等にかかる税率が一般住宅特例より引き下げられます。(令和6年3月31日までに取得した場合)
その他
税制優遇の適用については、最寄りの税務署にご確認ください。
容積率制限緩和
容積率を算定するための床面積について、低炭素化に資する施設(蓄電池等)に要する部分の床面積を算入しないことができます。
低炭素建築物新築等計画の認定申請
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条の規定に基づき、以下に掲げる図書(正副2部)を用意して、岐阜市建築指導課へ認定申請を行ってください(申請内容に応じた手数料が必要となります。)。認定申請を行う場合、事前にご相談ください。
また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律で定める登録建築物エネルギー消費性能判定機関等(※)の事前審査(技術的審査)を受けた上で、岐阜市建築指導課に認定申請することもできます。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第41条第1項に規定する図書
- 省令第41条第1項の規定に基づいて岐阜市長が定める図書
(※)一部制限有り。岐阜市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱第2条を参照。
認定単位
- 建築物全体、複合建築物の非住宅部分、複合建築物の住宅部分のいずれかで申請を行うことができます。
- (住戸単位での申請は、令和4年9月30日で廃止。)
認定基準
省エネルギー性
- 設備の消費エネルギーが基準値以下であること。
断熱性能
- 外壁や窓の断熱性能が基準値以下であること。
- 外皮性能が基準値以下であること。(非住宅のみ)
再生可能エネルギーの導入
- 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること。
- 省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること。(一戸建て住宅の場合)
その他措置(1つ以上)
- 節水に資する機器(便器・水栓など)の設置
- 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の設置
- HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)の設置
- 再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置
- 一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化等)の実施
- 住宅の劣化の軽減に資する措置
- 木造住宅又は木造建築物である
- 高炉セメント又はフライアッシュセメントの使用
- V2H充放電設備(電気自動車に充電可能とする設備を含む)の設置
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- 開発指導係:058-214-4509
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