配偶者からの暴力(DV)に関する相談

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ページ番号1003406  更新日 令和6年1月26日

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「ドメスティック・バイオレンス(DV)」とは

「ドメスティック・バイオレンス」とは英語の「domestic violence」をカタカナで表記したものです。略して「DV」と呼ばれています。 「ドメスティック・バイオレンス」の用語については、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV防止法」と呼ばれることもあります。

暴力の形態について

一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。また、ある行為が複数の形態に該当する場合もあります。

「保護命令制度」について

保護命令制度とは,配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより,裁判所が,加害者に対し,被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる制度です。
令和6年4月1日より保護命令制度が改正され、重篤な精神的被害を受けた場合も保護命令の対象となります。

保護命令制度

DVに関するご相談・お問い合わせ先

全国共通

DV相談+(プラス)

電話 0120‐279‐889
時間 24時間対応

DV相談ナビ

相談機関案内サービスです。発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動伝送されます。
そのため、ご相談は各機関の相談受付時間内に限りますので、ご了承ください。

電話 #8008(語呂合わせ:はれれば)

岐阜市の相談窓口

岐阜市子ども支援課 DV相談専用ダイヤル

フリーダイヤル 0120‐783‐305
日時 月曜日から金曜日
時間 午前9時から午後5時

その他の相談機関

岐阜県女性相談センター

電話 058‐213‐2131(直通)

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このページに関するお問い合わせ

子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • ひとり親家庭支援:058-214-2396
  • 児童(扶養)手当等:058-214-2146
  • DV通報:058-269-1488
  • 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
ファクス番号
058-262-1121

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