刈草の出し方について

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ページ番号1039667  更新日 令和8年8月24日

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普通ごみのステーションに排出

 家庭から排出される刈草は、令和8年9月30日までは、無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に入れ、普通ごみの収集日に概ね2~3袋で出してください。

 令和8年10月1日以降は、岐阜市指定ごみ袋に入れ、普通ごみの収集日に概ね2~3袋で出してください。

処理場(焼却場)への自己搬入

 臨時・多量に出た刈草は、自分で市の処理場(焼却場)に搬入することができます。

 ただし、ごみステーションに出す場合と同様、令和8年9月30日までは無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に、令和8年10月1日以降は岐阜市指定ごみ袋に入れて、搬入してください。

 ※搬入日より前に申請し、承認を受けてください。申請など詳細は下記のページをご覧ください。

許可業者へ依頼

 刈草は、市の許可業者に、収集運搬または処分を依頼することができます。(有料)

 なお、事業所から出たもの(造園業者等が刈った草等を含む)は、必ず許可業者に、収集運搬及び処分の依頼をしてください。

  • ※収集運搬業許可業者、処分業許可業者については環境事業課までお問い合わせください。
  • ※処分業許可業者へ直接持ち込む場合、運搬は必ず、「刈り取られた本人(事業者)」でお願いします。運搬ができない場合は収集運搬業許可業者に依頼してください。
    (許可を持たない者が、他人の「ごみ」を運搬することは法により禁止されています。)

 その他、ご不明な点は環境事業課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境事業課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 廃棄物係:058-265-3983
  • 資源物対策係:058-214-2831
  • 不法投棄対策係:058-214-2418
  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

環境事業課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。