剪定枝の出し方について
資源化のための剪定枝の出し方
ご家庭の庭木をご自身で剪定した枝は、資源化のため粗大ごみ自己搬入施設へ搬入した場合、無料で収集します。
収集対象、出し方、申込方法など詳細は下記のページをご覧ください。
粗大ごみ自己搬入施設へ持ち込みができない場合は、普通ごみ又は粗大ごみとして出してください。
普通ごみとなる剪定枝の出し方
ご家庭の庭木をご自身で剪定した細い枝(直径3cm以下)や葉は、短くすれば(長さ30cm以下)、普通ごみとなります。
普通ごみのステーションに排出
普通ごみとなる剪定枝は、令和8年9月30日までは、無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に入れ、普通ごみの収集日に概ね2~3袋で出してください。
令和8年10月1日以降は、岐阜市指定ごみ袋に入れ、普通ごみの収集日に概ね2~3袋で出してください。
処理場(焼却場)への自己搬入
庭木の手入れ等で臨時・多量に出た、普通ごみとなる剪定枝は、自分で市の処理場(焼却場)に搬入することができます。
ただし、ごみステーションに出す場合と同様、令和8年9月30日までは無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に、令和8年10月1日以降は岐阜市指定ごみ袋に入れて、搬入してください。
※搬入日より前に申請し、承認を受けてください。申請など詳細は下記のページをご覧ください。
粗大ごみとなる剪定枝の出し方
普通ごみとして出せる剪定枝よりも長い枝、太い枝は、粗大ごみとなります。
1m程度の長さに切って、枝を束ねた状態で、粗大ごみ受付センター(電話:058-243-0530)へお申し込みください。処理手数料は、束の大きさにより異なります。

詳細は下記のページをご覧ください。
普通ごみとなる剪定枝・粗大ごみとなる剪定枝共通の出し方
許可業者へ依頼
剪定枝は、市の許可業者に、収集運搬または処分を依頼することができます。(有料)
なお、事業所から出た剪定枝(造園業者等が一般家庭の庭木を剪定したもの等を含む)は、必ず許可業者に、収集運搬または処分の依頼をしてください。
- 収集運搬業許可業者、処分業許可業者については環境事業課までお問い合わせください。
- 処分業許可業者へ直接持ち込む場合、運搬は必ず、「剪定をした本人(事業者)」でお願いします。
運搬ができない場合は収集運搬業許可業者に依頼してください。
(許可を持たない者が、他人の「ごみ」を運搬することは法により禁止されています。)
その他、ご不明な点は環境事業課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境事業課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
-
- 廃棄物係:058-265-3983
- 資源物対策係:058-214-2831
- 不法投棄対策係:058-214-2418
- 環境衛生係:058-214-2419
- ファクス番号
- 058-267-4458
