剪定枝の出し方について

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ページ番号1038447  更新日 令和8年8月24日

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資源化のための剪定枝の出し方

 ご家庭の庭木をご自身で剪定した枝は、資源化のため粗大ごみ自己搬入施設へ搬入した場合、無料で収集します。
 収集対象、出し方、申込方法など詳細は下記のページをご覧ください。

 粗大ごみ自己搬入施設へ持ち込みができない場合は、普通ごみ又は粗大ごみとして出してください。

普通ごみとなる剪定枝の出し方

 ご家庭の庭木をご自身で剪定した細い枝(直径3cm以下)や葉は、短くすれば(長さ30cm以下)、普通ごみとなります。

普通ごみのステーションに排出

 普通ごみとなる剪定枝は、令和8年9月30日までは、無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に入れ、普通ごみの収集日に概ね2~3袋で出してください。

 令和8年10月1日以降は、岐阜市指定ごみ袋に入れ、普通ごみの収集日に概ね2~3袋で出してください。

 

処理場(焼却場)への自己搬入

 庭木の手入れ等で臨時・多量に出た、普通ごみとなる剪定枝は、自分で市の処理場(焼却場)に搬入することができます。

 ただし、ごみステーションに出す場合と同様、令和8年9月30日までは無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に、令和8年10月1日以降は岐阜市指定ごみ袋に入れて、搬入してください。

 ※搬入日より前に申請し、承認を受けてください。申請など詳細は下記のページをご覧ください。

粗大ごみとなる剪定枝の出し方

普通ごみとして出せる剪定枝よりも長い枝、太い枝は、粗大ごみとなります。

1m程度の長さに切って、枝を束ねた状態で、粗大ごみ受付センター(電話:058-243-0530)へお申し込みください。処理手数料は、束の大きさにより異なります。

長尺物の粗大ごみ処理手数料金表です。

詳細は下記のページをご覧ください。

普通ごみとなる剪定枝・粗大ごみとなる剪定枝共通の出し方

許可業者へ依頼

 剪定枝は、市の許可業者に、収集運搬または処分を依頼することができます。(有料)

 なお、事業所から出た剪定枝(造園業者等が一般家庭の庭木を剪定したもの等を含む)は、必ず許可業者に、収集運搬または処分の依頼をしてください。

  • 収集運搬業許可業者、処分業許可業者については環境事業課までお問い合わせください。
  • 処分業許可業者へ直接持ち込む場合、運搬は必ず、「剪定をした本人(事業者)」でお願いします。
    運搬ができない場合は収集運搬業許可業者に依頼してください。
    (許可を持たない者が、他人の「ごみ」を運搬することは法により禁止されています。)

 その他、ご不明な点は環境事業課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境事業課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 廃棄物係:058-265-3983
  • 資源物対策係:058-214-2831
  • 不法投棄対策係:058-214-2418
  • 環境衛生係:058-214-2419
ファクス番号
058-267-4458

環境事業課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。