岐阜市放置自動車等防止条例

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ページ番号1002393  更新日 令和3年8月31日

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条例の目的

この条例は、自動車等の放置の防止及び放置された自動車等の適正な処理について必要な事項を定め、放置された自動車等により生ずる障害及び危険を除去することにより、市民の安全で快適な生活環境及び自然環境の維持を図ることを目的とします。

イラスト:公共の場所での自動車の放置は許されません。


正当な権原に基づかず自動車等を放置しないでください!

「市の管理する公共の場所では」自動車等の放置が罰せられます。
条例に違反すると罰金、過料が科せられます。

  1. 撤去命令に違反→20万円以下の罰金(第25条)
  2. 業務に関し撤去命令違反→行為者を罰するほか、その法人等に20万円以下の罰金(第26条)
  3. 放置をしたり放置させたり放置に協力→5万円以下の過料(第27条)

罰せられるのは本人だけでなく、指示したり協力した人や法人も対象になります。

  1. 自動車等を放置してはいけません。
  2. 自動車等の放置を指示してはいけません。
  3. 自動車等の放置に協力してはいけません。

自動車等とは、

自動車及び原動機付自転車です。

放置とは、

自動車等が、正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外に、10日以上にわたり置かれている状態です。

公共の場所とは、(対象区域)

市道や河川等の市の管理する公共の場所です。

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このページに関するお問い合わせ

土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。