自動車臨時運行許可
自動車臨時運行許可制度とは
自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため、運輸支局等へ回送する場合などに、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行の対象の自動車
普通自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)等をいいます。
臨時運行の対象となる例
- 運輸支局等へ検査・登録(車検切れ継続検査・新規登録・新規検査・予備検査等)に行く場合
- ナンバープレート盗難等の変更登録(ナンバープレート盗難の場合は、申請の際、警察に盗難届の確認をさせていただきます)
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
臨時運行の対象とならない例
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(解体する場所へ持っていく場合等)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車等)
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
申請手続き
1 自動車臨時運行許可の申請に必要なもの
1.自動車検査証または抹消登録証など自動車を特定(状態も含む)できるものの原本
※令和5年1月4日から自動車検査証(車検証)の電子化が開始し、新規登録・継続検査等の際に順次「電子車検証」(A6サイズ厚紙(ICタグ付き))が発行されます。電子車検証の券面には車検有効期限(有効期間の満了する日)が印字されないため、電子車検証と同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」についてもご持参ください。
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国土交通省 電子車検証特設サイト(外部リンク)
電子車検証の詳細についてはリンク先をご覧ください。
2.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本
(運行期間内有効のもの。保険期間の最終日は許可できません)
3.来庁される方の、ご本人様であることを確認できるもの(運転免許証等)
4.手数料 750円
5.自動車臨時運行許可申請書(市庁舎3階税制課にあります)
6.ナンバープレート盗難による貸出の際は、盗難届出日、届出警察署、盗難届受理番号を確認できるもの
2 申請内容
- 申請できるのは原則、運行開始日の当日です。
※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)の15時以降に受付します。 - 運行期間については、運行の目的・経路等を審査して、運行開始日から5日以内の必要な最少日数になります。
- 自賠責保険は午前12時で保険期間が終了するため、運行期間より1日長い期間有効な自賠責保険証明書が必要です。
(例)4月1日(木曜日)から4月5日(月曜日)が運行期間の場合
→4月1日(木曜日)から4月6日(火曜日)まで有効な自賠責保険証明書が必要です。 - 経路については、運行目的を達成するための必要合理的な経路となります。出発地、(経由地)、到着地を特定することが必要です。
3 返納
- 運行期間が終了したときは、運行期間の最終日から5日以内に番号標と許可証の2点を返納してください。
(例)4月1日(木曜日)から4月5日(月曜日)が運行期間の場合
→4月5日(月曜日)から5日経過した4月9日(金曜日)が返納期限です。 - 返納期限内に番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法第108条第1項の規定により、処せられることがあります。
オンラインでの自動車臨時運行許可申請予約
令和5年10月2日より、オンラインでの自動車臨時運行許可申請予約がはじまりました。オンライン予約により窓口での申請書の記入が不要になります。
※番号標(仮ナンバー)及び許可証は、税制課窓口でお受け取りいただけます。
オンライン申請予約の詳細や申請フォームについては下記のリンクへお進みください。