避難所の開設順序

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ページ番号1001397  更新日 令和3年9月30日

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避難所の開設順序について

風水害時に、避難情報を発令する際は、

  • 原則、各地域の(1)「地区公民館」(2)「小学校(小学校の無い地域は中学校等)」の順番で開設します。
  • その後、各地域の避難者数や被災状況に応じて、「中学校」「コミュニティーセンター」を順次開設します。
  • 「福祉避難所」は、介護が必要な方や障がいのある方などのうち、公民館や小学校の体育館等の一般避難所では生活が困難な方が対象となります。
    福祉避難所は原則、一般避難所等において避難者の方の身体等の状況等から判断したうえで開設するため、自宅等から直接避難はできません。

※避難所の開設状況は、市のホームページで公表する予定です。

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このページに関するお問い合わせ

都市防災政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎6階
電話番号:058-267-4763

都市防災政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。