災害時の避難場所、避難所

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ページ番号1001383  更新日 令和5年8月9日

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居住地区ごとに避難施設を確認したい場合は次のリンクをご覧ください。

指定緊急避難場所

災害が発生した際に、身を守るために一時的に避難する場所として、災害の種類ごとに、被害想定区域の外にある施設を「指定緊急避難場所」に指定しています。(令和5年4月1日現在、565施設)

 

災害時の避難行動について

河川の増水や浸水が早く、屋外を移動し避難するほうが危険を伴う場合は、自宅の2階や近くの高い建物の上階へ避難しましょう。

広域避難場所

災害により地域全体が危険になった場合に避難するための場所として、広域避難場所を指定しています。周囲が火災で包囲されても安全な場所で、概ね10ヘクタール以上の面積があります。

指定一般避難所

災害発生後、自宅の損壊や、水害、がけ崩れ等の危険のため自宅で生活ができない被災者が、一定期間生活するための施設として、小中学校の体育館やその他の公共施設等を「指定一般避難所」に指定しています。
また、特に指定避難所の中でも、特に災害用の資機材を重点的に備蓄している施設を「指定拠点避難所」としています。各地域の市立小学校(小学校が無い場合は類する施設)が該当します。(令和5年4月1日現在、196施設)

なお、指定避難所で避難者が受け入れきれない場合には、下記の一覧に記載の施設から開放施設を選定し受け入れ対応をします

災害時の避難所施設の開放について

災害時には市有施設、特に地域の公民館や指定拠点避難所(小学校等)である避難所から順次開設されます。また、災害種別によっては、上記以外の避難所へ誘導する場合もあります。
市では、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令する際、開設する避難所も合わせて発表しておりますので、ご確認の上避難していただくようお願いします。

福祉避難所

指定一般避難所では生活に支障をきたす要配慮者のため、支援体制が整備されている社会福祉施設等を指定福祉避難所として指定しています。

福祉避難所は、災害発生時に、指定一般避難所における要配慮者の方々の状況等を考慮して開設を判断いたします。そのため、自宅から直接避難することは控えていただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市防災政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎6階
電話番号:058-267-4763

都市防災政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。