岐阜市消費者教育推進計画
岐阜市消費者教育推進計画
計画策定の趣旨
消費生活に関する正確な知識や的確な判断力を身に付けることで、消費者自らが合理的な意思決定を行い、消費者トラブルに対して適切な行動をとることができる力を育むとともに、消費者市民社会の一員として、社会の発展に積極的に関与できる人材を育成し、「豊かで安全な消費者市民社会の実現」を目指すべく、消費者教育を一体的かつ総合的に推進していくための計画です。
計画の位置づけ
国において、消費者教育を一体的かつ総合的に推進することを目指して、「消費者教育の推進に関する法律(消費者教育推進法)」が平成24年に施行され、同法第10条第2項では「市町村消費者教育推進計画」の作成が努力義務として規定されています。これを受け岐阜市では「岐阜市消費者教育推進計画(第1次)」を平成28年3月に策定し、その最新版として「第3次岐阜市消費者教育推進計画」を令和8年3月に策定し、消費者教育の推進に取り組んでいます。
第3次計画における改正点
<若年層に対する教育の強化>
「消費者教育コーディネーター」を育成・配置することにより、学校教育カリキュラムでの消費者教育実施を促進
<情報発信力の強化>
目まぐるしく変化する消費者トラブルの最新事例や、エシカル消費(人・社会・地域・環境に配慮した消費行動)の推進等の社会情勢に即した情報をデジタル媒体などにより迅速に発信する
計画の推進体制
消費者教育の推進に関する法律第20条にて「学識経験者、消費者団体、事業者、各関連機関などで構成する消費者教育推進地域協議会の設置」が努力義務と規定されており、その役割についても、市町村の区域における消費者教育を推進することとして「構成員相互の情報の交換及び調整、市町村消費者教育推進計画の作成及び変更に関して意見を述べること」と同法第20条にて規定されています。本市においても「岐阜市消費者教育推進地域協議会」を設置し、本計画の進捗確認、評価、意見交換などにより消費者教育の推進を図っています。
計画書
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このページに関するお問い合わせ
市民相談・消費生活課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
-
- 市民相談:058-214-6028
- 消費生活:058-214-2680
- 計量検査所:058-214-6154
