妊婦のための支援給付
制度変更による出産・子育て応援ギフト支給内容の変更について
令和6年度に妊娠・出産された方に、岐阜市出産・子育て応援ギフトとして、ぎふっこギフト(5万円相当の電子カタログギフト)を支給しています。
子ども子育て支援法の改正に伴い、「妊婦のための支援給付」(令和7年4月1日開始)が創設され、以下の表のとおり、適用される制度によって支給内容が異なります。
<妊娠時(1回目)の支給>
ギフト申請日 | 支給内容 |
---|---|
~令和7年3月31日までの申請 |
出産応援ギフト (ぎふっこギフト(5万円相当の電子カタログギフト))(※2) |
令和7年4月1日以降の申請(※1) | 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金(1回目)5万円) |
(※1) 令和7年4月1日時点で妊婦の方が対象となります(産婦は対象外)。
(※2) 令和7年3月31日までに出産応援ギフトの申請をお済の方は、申請を取り下げることができません。
<児の出産予定日時から8週間前(2回目)に支給>
児の出生日 | 支給内容 |
---|---|
~令和7年3月31日出生まで |
子育て応援ギフト (ぎふっこギフト(5万円相当の電子カタログギフト)) |
令和7年4月1日以降に出産した産婦 (※3) | 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金(2回目)赤ちゃんの人数×5万円)(※4) |
(※3) 令和7年4月末より、対象となる産婦には順次「妊婦支援給付金(2回目)のお知らせ」を送付します。
(※4) 転入者の方で岐阜市で妊娠届出を提出していない方は、令和7年4月1日以降に保健センターの窓口で妊婦給付認定申請書を記載していただく必要があります。(申請には妊婦(産婦)のマイナンバーカードが必須となります。)
事業概要
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され令和7年度から施行されるところ、妊娠期から切れ目ない支援行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせて、子ども・子育て支援法の妊婦のための支援給付を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施する。
制度化後 | 制度化前 | |
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名称 |
妊婦のための支援給付 |
出産・子育て応援給付金 |
事業期間 |
令和7月4月1日開始 |
令和5年2月1日~令和7年3月31日 |
給付対象者 |
妊婦給付認定者 |
妊婦及び養育者 |
支給内容 |
現金5万円 |
ぎふっこギフト (5万相当の電子カタログギフト) |
事業開始
令和7年4月1日
妊婦支援給付金(1回目)
令和7年4月1日時点に妊娠中で、令和7年3月31日までに出産応援ギフトの申請がお済みでない妊婦。
(令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方は胎児心拍の確認がされていれば、妊婦支援給付金の給付対象となります。)
妊娠1回につき現金5万円
妊娠届提出時(妊婦のマイナンバーカード必須)の面談終了後に「妊婦支援給付金(1回目)のお知らせ」(※)をお渡しします。
(※)お知らせに添付してある二次元コードを読み込み、オンライン申請専用フォームより申請してください。
オンライン申請:出産日の前日まで
郵送申請:出産日の前日17時30分保健予防課必着
※出産日の前日が土日祝の場合は、翌開庁日の17時30分保健予防課必着です。
妊婦支援給付金(2回目)
岐阜市で妊婦給付認定を受け、令和7年4月1日以降に出生した児の産婦
(令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方は胎児心拍の確認がされていれば、妊婦支援給付金の給付対象となります。)
※児の父・祖父母・里親等は支給対象外です。
※流産・死産・人工妊娠中絶で出産に至らなかった方も対象ですが、本人承諾の上、医療機関に問い合わせる場合があります。
赤ちゃん1人につき現金5万円
(※)多胎児(双子)の場合、令和7年4月1日以降に出生した児童の産婦は、現金10万円(現金5万円×2)支給
出産予定日の約8週間前に郵送で届く「妊婦支援給付金(2回目)のお知らせ」より、オンライン申請専用フォームから申請してください。
※岐阜市で妊婦給付認定を受けていない場合は、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付(2回目)の申請をしてください。
出産予定日の8週間前から2年間
流産・死産等を経験した方へ
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方は妊婦支援給付金の給付対象となります。
※妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶を経験された方も胎児心拍が確認さていた場合は申請可能です。その場合医師による診断書が必要となります。
給付を希望される方は、令和7年4月1日以降に保健予防課(058-252-7193)にお問い合わせください。
<申請に必要な持ち物>
・母子健康手帳(母子健康手帳を持っていない場合は医師による妊娠の事実がわかる診断書)
・本人のマイナンバーカード
DV被害などで避難している場合
DV被害などやむを得ない理由により住民票と異なる住所に避難している場合は、避難先の市区町村にご相談ください。
また、上記理由で「お知らせ」が届かない場合は、保健予防課(058-252-7193)にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7193 ファクス番号:058-252-0639