妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付について
事業概要
子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。
妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と一体的に実施します。
岐阜市では 、妊娠時と出産予定日の8週間前以降の2回に分けて「妊婦支援給付金」を給付します。
事業開始
令和7年4月1日
妊婦支援給付金(1回目)について
支給対象者(以下のいずれかに当てはまる方)
申請日時点で岐阜市に住民票がある方のうち
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした方で、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを申請していない産婦※
※令和7年4月1日時点で妊娠を継続している必要があります。
給付内容
現金5万円
※申請後、給付まで2か月程度かかります。
申請方法
妊娠届提出時の面談終了後に「妊婦支援給付金(1回目)のお知らせ」をお渡しします。
お知らせに添付してある二次元コードを読み込み、妊婦給付認定をオンライン申請専用フォームより申請してください。
申請期限
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで。
(例)令和7年4月1日(起算日)から2年を経過する日である令和9年3月31日までが申請期間(令和9年4月1日は申請不可)
妊婦支援給付金(2回目)について
支給対象者
令和7年4月1日以降に出産し、申請時点(胎児の数の届出時点)で岐阜市に住民票がある妊産婦
給付内容
胎児1人につき現金5万円
※申請後、給付まで2か月程度かかります。
申請方法
出産予定日の8週間前以降に「妊婦支援給付金(2回目)のお知らせ」を郵送します。
お知らせに添付してある二次元コードを読み込み、オンライン申請専用フォームから届出してください。
申請期限
出産予定日の8週間前を起算日として2年を経過する日まで。
※出産予定日より前に出産している場合、出産日が起算日となります。
岐阜市に転入をされた妊婦又は産婦の方へ
転入前市区町村において妊婦給付認定申請をしていない場合
1.保健センター窓口で妊婦給付認定申請
2.妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書が届く
3.妊婦支援給付金(1回目)の給付
<出産予定日の8週間前に到達>
4.妊婦支援給付金(2回目)の案内が届く
5.胎児の数の届出をオンラインで申請
6.妊婦支援給付金支払通知書が届く
7.妊婦支援給付金(2回目)の給付
転入前市区町村において 妊婦給付認定申請済で妊婦支援給付金(2回目)の申請をしていない場合
(1)出産予定日の8週間前に到達する前に転入
1.保健センター窓口で妊婦給付認定申請書を記入
・転入前市区町村の妊婦給付認定申請を行った場合は、当該申請を行った市区町村から妊婦支援給付金(1回目)が給付されるため、岐阜市で妊婦支援給付金(1回目)を給付できません。
ただし、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けるためには、岐阜市の妊婦給付認定が必要となりますので、岐阜市の保健センター窓口で妊婦給付認定申請書のご記入をお願いいたします。
2.妊婦給付認定通知が届く
<出産予定日の8週間前到達>
3.妊婦支援給付金(2回目)の案内が届く
4.胎児の数の届出をオンラインで申請
5.妊婦支援給付金支払通知書が届く
6.妊婦支援給付金(2回目)の給付
(2)出産予定日の8週間前以降または出産後に転入した場合
1.保健センター窓口で妊婦給付認定申請
・妊婦支援給付金(1回目)、妊婦支援給付金(2回目)の申請状況を確認させていただきます。転入前市区町村でそれぞれ申請済みの場合は、岐阜市で妊婦支援給付金(1回目)、妊婦支援給付金(2回目)を給付できません。
2.妊婦給付認定通知が届く
<妊婦給付認定後>
3.妊婦支援給付金(2回目)の案内が届く
4.胎児の数の届出をオンラインで申請
5.妊婦支援給付金支払通知書が届く
6.妊婦支援給付金(2回目)の給付
流産・死産等を経験した方へ
令和7年4月1日以降※に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方は妊婦支援給付金の給付対象となります。
※医療機関から令和7年4月1日時点で胎児心拍が確認されなかった場合は、妊婦のための支援給付は対象外です。
※妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶を経験された方も胎児心拍が医師により確認された場合は申請可能です。
その場合医師による診断書が必要となります。
申請方法等、ご不明な点がありましたら保健予防課(058-252-7193)にお問い合わせください。
<申請に必要な持ち物>
・母子健康手帳(母子健康手帳を持っていない場合は医師による妊娠の事実がわかる診断書)
・本人のマイナンバーカード
・本人の通帳またはキャッシュカード
<受付場所>
| 場所 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
岐阜市こども家庭センター |
岐阜市徹明通2-18 柳ケ瀬グラッスル35 3階 |
058-214-6631 |
| 岐阜市こども家庭センター 南保健センター窓口 |
岐阜市茜部菱野1-75-2 (南保健センター内) |
058-271-8130 |
| 岐阜市こども家庭センター 北保健センター窓口 |
岐阜市長良東2-140 (北保健センター内) |
058-233-3116 |
DV被害などで避難している場合
DV被害などやむを得ない理由により住民票と異なる住所に避難している場合は、避難先の市区町村にご相談ください。
また、上記理由で「お知らせ」が届かない場合は、保健予防課(058-252-7193)にお問い合わせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健予防課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7193 ファクス番号:058-252-0639
