岐阜市出産・子育て応援ギフト(国の出産・子育て応援給付金)
【重要】ぎふっこギフトの閉鎖について
電子カタログサイト「ぎふっこギフト」は、新制度「妊婦のための支援給付」開始に伴い、令和7年11月30日(日曜)をもって、閉鎖することが決定されました。
※閉鎖の経緯、閉鎖日等に関することは、岐阜県子育て支援課にお問い合わせください。
<対象者>
岐阜市出産・子育て応援ギフトとして電子カタログサイト「ぎふっこギフト」で利用できるポイントを支給されており、現在ポイントを保有している方
<電子カタログサイト「ぎふっこギフト」内での受付期限>
令和7年11月30日(日曜)まで
※受付期限を過ぎますと、ぎふっこギフト内でポイントを消費して商品交換をご利用いただくことができなくなります。
<その他>
・現在お持ちのポイントの有効期限を令和7年11月30日までに短縮するものではありません。(ポイントの有効期限は維持されます)
・現在保有しているポイントの有効期限は、ID/PASSが記載された案内状よりご確認いただけます。
・保有しているポイントを現金に換金することはできません。
よくある質問
質問 | 回答 |
---|---|
ぎふっこギフトに掲載される商品は今後少なくなるのか。 | 掲載される商品の管理等は岐阜県が行っております。商品に関する質問は岐阜県子育て支援課にお問い合わせください。 |
ぎふっこギフトで支給されたポイントを現金に換金することはできないか。 | できません。 |
ぎふっこギフトの案内状を紛失した。 | 案内状を再発行します。岐阜市保健予防課にご連絡ください。 |
ぎふっこギフトの商品を注文してから、到着するまでにどのくらいかかるのか。 | 少なくとも14日はかかります。 |
ポイントの有効期限も令和7年11月30日に短縮されるのか。 |
ポイントの有効期限は維持されます。ただし、ぎふっこギフト内での商品の交換期限は令和7年11月30日までとなります。 |
ぎふっこギフトのサイトの使い方がわからない。 | ぎふっこギフト専用コールセンター (0800-100-4470) 受付時間/午前9時00分 ~午後5時15分までご連絡ください。 |
制度改正に伴う変更について
令和6年度に妊娠・出産された方に、岐阜市出産・子育て応援ギフトとして、ぎふっこギフト(5万円相当の電子カタログギフト)を支給しています。
子ども子育て支援法の改正に伴い、「妊婦のための支援給付」(令和7年4月1日開始)が創設され、以下の表のとおり、適用される制度によって支給内容が異なります。
<妊娠時(1回目)の支給>
申請日 | 支給内容 |
---|---|
~令和7年3月31日までの申請 | 出産応援ギフト (ぎふっこギフト(5万円相当の電子カタログギフト)) |
令和7年4月1日以降の申請(※1) |
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金(1回目)5万円)(※2) |
(※1) 令和7年4月1日時点で妊婦の方が対象となります(産婦は対象外)。
(※2) 令和7年3月31日までに出産応援ギフトの申請をお済の方は、申請を取り下げることができません。
<子の出生後(2回目)に支給>
児の出生日 | 支給内容 |
---|---|
~令和7年3月31日生まれまで |
子育て応援ギフト (ぎふっこギフト(5万円相当の電子カタログギフト)) |
令和7年4月1日~に出産した産婦 (※3) | 妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金(2回目)赤ちゃんの人数×5万円)(※4) |
(※3) 令和7年4月末より、対象となる産婦には順次「妊婦支援給付金(2回目)のお知らせ」を送付します。
(※4) 転入者の方で岐阜市で妊娠届出を提出していない方は、令和7年4月1日以降に保健センターの窓口で妊婦給付認定申請書を記載していただく必要があります。(申請には妊婦(産婦)のマイナンバーカードが必須となります。)
利用方法
- ぎふっこギフトの招待状が郵送で届く。
- 招待状の二次元コードを読み取り、ぎふっこギフトサイトへ登録する。
※登録には、招待状に記載されているIDとパスワードが必要です。 - 出産・子育てに必要な商品と交換。
※ぎふっこギフトの招待状の発送には、出産・子育て応援ギフトの申請から約1か月半かかります。
ぎふっこギフトの招待状の紛失やぎふっこギフトサイトに掲載されている商品に関するお問い合わせは、フリーコール(0800-100-4470)へお電話ください。
※ぎふっこギフトについては、ログインID等をお持ちでない方も下記リンクからカタログサイトの商品をご覧いただけます。また、子育て支援情報等を下記リンク内の子育て支援ポータルよりご確認いただけます。
ぎふっこギフトについて
対象者:令和6年4月1日以降に出生した児童を養育する方
※岐阜市に住民登録があり、市が実施する赤ちゃん訪問を受けた方。
なお、他の市区町村で同様の支給を受けていない方が対象。
事業概要
全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備を図るために、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、出産・子育てに係る負担軽減を図る経済的支援を一体的に実施します。
事業開始日
令和5年2月1日
出産応援ギフトについて
令和5年2月1日以降に妊娠届出書を提出した妊婦(※)又は出生した児童の母
(※)妊娠届出書を提出後に流産等で出産に至らなかった方も対象です。
妊娠1回につき5万円相当の電子カタログギフト
令和5年2月1日以降に妊娠届出書を提出した妊婦
・妊娠届出書提出時の面談終了後に「出産応援ギフトのお知らせ」(※)をお渡しします。
(※)「出産応援ギフトのお知らせ」に添付してある二次元コードを読み込み、オンライン申請専用フォームで申請ください。
(※)令和5年10月1日以降に妊娠届出書を提出した妊婦の方は、オンライン申請専用フォームで申請をしていただくと、約1か月半後にぎふっこギフトの招待状が発送されます。
オンライン申請:出産日の前日まで
郵送申請:出産日の前日17時30分保健予防課必着
※出産日の前日が土日祝の場合は、翌開庁日の17時30分保健予防課必着です。
子育て応援ギフトについて
支給対象者
令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する者(※)
(※)対象児童と同居している養育者
対象児童1人につき電子カタログギフト5万円相当(変更)
(※)多胎児(双子)の場合は、令和6年4月1日以降に出生した児童の養育者の方は、10万円相当の電子カタログギフト(5万円相当の電子カタログギフト×2)支給
令和5年2月1日以降に出生した児童を養育する方
・出生月の翌月下旬以降に「子育て応援ギフトのお知らせ」(※)を送付します。
(※)生後4か月頃までに行う、すくすく赤ちゃん子育て訪問後(面談)に「子育て応援ギフトのお知らせ」に添付してある二次元コードを読み込み、オンライン申請専用フォームで申請ください。
(※)令和6年4月1日以降に出生した児童の養育者の方は、オンライン申請専用フォームで申請をしていただくと、約1か月半後にぎふっこギフトの招待状が発送されます。
市が実施するすくすく赤ちゃん子育て訪問(面談)後から、対象児童の出生6か月以内まで
※災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出生後6か月以内に支給の申請を行うことができなかったときは、保健予防課(252-7193)までご連絡ください。
DV被害などで避難している場合
DV被害などやむを得ない理由により住民票と異なる住所に避難している場合は、避難先の市区町村にご相談ください。
また、上記理由で「お知らせ」が届かない場合は、保健予防課(058-252-7193)にお問い合わせください。
よくある質問
出産応援ギフトについて(Q&A)
子育て応援ギフトについて(Q&A)
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7193 ファクス番号:058-252-0639